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通所介護費等における所要時間の取扱いについて

ページID:0106511 更新日:2024年1月29日更新 印刷ページ表示

厚生労働省より、別添のとおり事務連絡が発出されましたので、ご確認の上、適切な対応をお願いします。
 通所介護費等における所要時間の取扱いについて [PDF/122KB]
 
【通所介護費等における所要時間の取扱いについて】
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」
 現に要した時間ではなく、計画に位置付けられた内容の通所介護等を行うための標準的な時間で、それぞれの所定単位数を算定すること。
「留意事項通知」
 当日の利用者の心身の状況により、実際の通所介護等の提供が、やむを得ず短くなった場合には、計画上の単位数を算定して差し支えありません。
●今回示された部分
 上記について、やむを得ない事情の中でもサービス提供を継続していただく観点から、当日の利用者の心身の状況に限らず、降雪等の急な気象状況の悪化等により、やむを得ず、利用者宅と事業所間の送迎に平時よりも時間を要し、サービス提供時間内に影響が生じた場合においても、計画上の単位数を算定して差し支えありません。

※これまで本市においては、天候等による送迎の遅れによりサービス提供時間の短縮につながった場合、公平性の観点から計画上の単位数でなく、実績に基づいた単位数を算定するよう指導を行って参りましたが、令和6年4月以降提供分のサービスについては、今回の事務連絡に沿った算定を行っていただきますようお願します。
また、令和4年度本市集団指導個別編5(通所介護等)「5 サービス提供時間の考え方について」に掲載の同内容に係る取扱いについては令和6年3月をもって終了といたしますのでご留意ください。

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