ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・事業者 > 介護保険サービス事業者 > 加算手続き・各種申請様式 > 令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・事業者 > 介護保険サービス事業者 > その他の情報(介護保険課) > 令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

本文

令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

ページID:0109302 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症については通常の医療提供体制に移行し、各種公費支援等の対応は終了することを踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する別紙に記載の事務連絡については、令和6年3月31 日をもって廃止となりますのでご留意ください。
 詳細は、厚生労働省事務連絡 [PDF/103KB]をご参照いただきますようお願いいたします。

 (別紙)新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧[PDF/35KB]
 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)