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【介護保険サービス事業者・老人福祉施設等の皆様へ】事故発生時の対応及び連絡について
事故の発生時には関係機関への報告と併せ、本市に対しても事故報告書の提出をお願いしておりますが、この度厚生労働省より、報告された事故情報を分析するために事故報告の様式の標準化や事業所の負担軽減を図る観点から事故報告の標準報告様式が示されました。
それに伴い、本市においても従来の様式及び報告の基準を以下のとおり変更することといたしましたのでお知らせします。
なお、今回の様式への完全移行につきましては、令和7年10月1日を予定しております。
各事業者等におかれましては、内容をご確認の上、適正にご対応いただきますよう、お願い申し上げます。
1.提出先
サービスにより提出先が異なりますのでご留意ください。
なお、原則事故報告書は電子メールにて提出をお願いいたします。(難しい場合は、郵送またはFAX)
サービス名 | 提出先 |
---|---|
養護老人ホーム |
長寿支援課 施設係 |
通所型サービス(総合事業) |
長寿支援課 支援係 |
上記以外のサービス |
介護保険課 事業者係 |
2.事故報告範囲
事故報告範囲(令和7年3月より) [PDFファイル/56KB]
【事故報告範囲の主な変更箇所】
今回より、誤薬の報告対象が医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け、投薬や処置等何らかの治療が必要な場合に報告をしていただくこととなりました。※報告を求めない場合もあり
なお、この度の報告範囲の変更により、平成27年12月2日付「誤薬に係る事故報告の取扱いについて(留意事項)」は廃止しますが、報告が不要とされた誤薬や与薬漏れ等を含む事案についても事故であることには変わりありませんので、ヒヤリハット等確実に記録を残した上で、再発防止に努めていただくようお願いします。
3.報告様式
下記様式「事故報告書」により報告してください。
※令和7年9月末までは現在の報告様式を使用しても差支えありません。
事故報告書 [Excelファイル/73KB]
事故報告書(薬に係る事故報告の際の留意事項) [PDFファイル/265KB]
【様式変更箇所】
1.薬の効能及び名称の記載欄追加。
2.損害賠償の内容に関する記載欄の追加。
各施設等におかれましては、事件・事故の未然防止に積極的に取り組んでいただきますとともに、事故発生時には、迅速かつ適切な対応及び関係機関への報告等につきまして、遺漏のないよう引き続きよろしくお願いいたします。