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令和8年3月中に指定(許可)の有効期限を迎える事業所における申請月の割り振りについて
令和8年3月中に指定(許可)の有効期限を迎える市内の介護事業所数について、令和7年4月1日現在、100を超えていることから、同一時期に申請受付が集中した場合、事務に支障を来す恐れがあります。
そこで、令和7年6月から令和8年3月までの間で事業所ごとに申請月を割り振り、指定(許可)申請を受け付ける予定としています。詳細は、添付ファイルを御覧ください。
【指定更新をする必要がない事業者について】
下記の「みなし指定」の介護保険サービス事業者は、指定更新の申請手続きを行う必要はありません。また、病院または診療所の開設者が「みなし指定」ではなく通常の新規申請により指定を受けた通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションについては、有効期間の満了の日の翌日から「みなし指定」に切り替わるので、指定更新手続きは不要です。
- 保険医療機関(病院・診療所)が行う訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
- 保険医療機関(歯科診療所)または保険薬局が行う居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
- 介護老人保健施設及び介護医療院が行う通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護