本文
介護予防支援事業所の新規指定申請について
ページ内リンク
1.指定介護予防支援事業者の実施主体の対象が拡大されました
| 種別 | 実施主体 | 一部委託先 |
|---|---|---|
| 介護予防支援 | 地域包括支援センター | 指定居宅介護支援事業者 |
| 介護予防ケアマネジメント |
| 種別 | 実施主体 | 一部委託先 |
|---|---|---|
| 介護予防支援 | 地域包括支援センター | 指定居宅介護支援事業者 |
|
介護予防支援の指定を受けた |
不可 | |
| 介護予防ケアマネジメント | 地域包括支援センター |
指定居宅介護支援事業者 |
要支援の方を対象としたプランは、「介護予防支援」と「介護予防マネジメント」がありますが、居宅介護支援事業所が指定を受けることができるのは「介護予防支援」のみです。
※介護予防支援の指定を受けた場合であっても、これまでどおり地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを実施することは可能です。
2.介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて
利用するサービスが、介護予防給付のみであれば、介護予防支援でプランを作成、介護予防・日常生活支援総合事業のみであれば、介護予防ケアマネジメントでプランを作成することとなります。
介護予防給付と介護予防ケアマネジメント両方のサービスを利用している場合は、介護予防支援でプランを作成します。
| 作成するプランの種類 | 事業種別 | 主なサービス | |
| 介護予防支援 | 介護予防支援 | 介護予防給付 | 訪問看護 |
| 福祉用具貸与 | |||
| 短期入所(ショートステイ) | |||
| 通所リハビリテーション等 | |||
| 介護予防ケアマネジメント | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 介護予防・生活支援サービス | |
| (訪問型サービス) | |||
| (通所型サービス) | |||
3.指定のスケジュールについて
介護保険法第115条の22第4項の規定により、介護予防支援事業者の指定にあたっては、被保険者等の意見を反映させるために必要な措置をあらかじめ講ずる必要があるため、下関市では、あらかじめ「下関市地域密着型サービス運営委員会」において意見を聴取した上で、介護予防支援事業者の指定を行うこととしています。
そのため、本市においては、おおむね以下のスケジュールで指定を行います。
| パターン | 指定申請月 | 意見聴取月 | 指定(予定)月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3月~5月 | 6月頃 | 7月~12月のいずれか |
| 2 | 6月~11月 | 12月頃 | 1月~3月のいずれか |
| 3 | 12月~2月 | 3月頃 | 4月~6月のいずれか |
※指定申請は、指定を受ける月の前々月までに行う必要があります。
※年度によって、委員会の開催時期等が変動しますので、詳細についてはお問い合わせください。
指定申請時に提出する書類について、居宅介護支援事業所として既に提出している以下の事項に変更がないときは、これらに係る申請書の記載又は書類の提出を省略することが可能です。
1.申請者の登記事項証明書又は条例等
2.事業所の平面図
3.事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
4.当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
5.運営規程
6.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
7.当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
8.関係市町村並びに他の保険医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
指定の様式については、こちらのページよりご確認ください。
4.指定後の対応について
地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所の手続きに係る負担軽減のため、以下の事務通知が発出されています。
介護保険最新情報vol.1260 [PDFファイル/584KB]
長寿支援課からのお知らせ
第1号介護予防支援事業の包括的な委託について [PDFファイル/877KB]
5.指定申請前にご確認ください
・地域包括支援センターからの委託により受け持っている利用者を、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者として新規で受け持つ場合については、利用者に対して内容を十分に説明し、理解を得た上でサービス提供を開始してください。
・指定介護予防支援事業者が、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの業務委託を受けずに介護予防支援を行う際は、介護予防支援から介護予防ケアマネジメントにケアプランの種別が変更になる場合の対応を事前に決めておいてください。


