ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・事業者 > 介護保険サービス事業者 > 加算手続き・各種申請様式 > やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 高齢者福祉 > やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・事業者 > 介護保険サービス事業者 > その他の情報(介護保険課) > やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて

本文

やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて

ページID:0156741 更新日:2026年5月29日更新 印刷ページ表示

 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情(※1)が生じ、人員基準上必要とされる員数を下回った場合(※2)であって、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている以下の対象サービスの事業所及び施設につきましては、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、人員欠如による減算の適用が猶予されます。

 詳細については、「介護保険最新情報vol.1502」をご確認ください。

  →     介護保険最新情報vol.1502 [PDFファイル/598KB]

 

※1「突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情」とは

→例えば、以下のような場合において、職員が一時的に不足する状況が該当します。
  ・ 職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合 
  ・ 職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合 
 なお、職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合には、公共職業安定所または都道府県ナースセンター、福祉人材センター等に求人の申し込みを行う際、職員の短期的な不在を補うためだけでなく、長期的に安定的な人材確保を図る観点から求人内容を検討すべきであることに注意してください。

 

※2 『人員基準上必要とされる員数を下回った場合』とは次の場合に限ります。

【通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護】

 …看護・介護職員が人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合

【(介護予防)通所リハビリテーション】

 …看護・介護職員、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合

【下の「1.対象サービス」のうち上記通所系サービスを除いたサービス】

 …看護・介護職員が人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合または看護・介護職員以外の人員欠如の場合て

1.対象サービス

​ 1.通所介護

 2.(介護予防)通所リハビリテーション

 3.(介護予防)短期入所生活介護

 4.(介護予防)短期入所療養介護

 5.(介護予防)特定施設入居者生活介護

 6.介護老人福祉施設

 7.介護老人保健施設

 8.介護医療院

 9.地域密着型通所介護

 10.(介護予防)認知症対応型通所介護

 11.(介護予防)小規模多機能型居宅介護

 12.(介護予防)認知症対応型共同生活介護

 13.地域密着型特定施設入居者生活介護

 14.地域密着型介護老人福祉施設

 15.看護小規模多機能型居宅介護

2.提出書類

やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いに係る届出書添付書類 [Excelファイル/26KB]

  ※サービスにより、「別紙様式7」「別紙様式14」「別紙様式11」と分れていますが、

   全サービスともに上記書類をご提出ください。

・報告時点で有効な求人票の写し

3.届出について

<届出期日>
人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで

​<届出方法>
 ・メール、郵送、持参いずれも可。
​​ 宛先:
  介護保険課 事業者係
   〒750-8521
   下関市南部町1番1号(市役所本庁舎西棟2階)​
   下関市福祉部介護保険課事業者係
   E-mail  kaigojigyo@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)