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協力医療機関連携加算の要件変更について
令和8年6月算定分より協力医療機関連携加算に係る要件が変更されました。
以下の内容をご確認いただき、適切な運用をお願いします。
※以下の説明のうち、特定施設入居者生活介護事業所においては「入所者」を「入居者」と、介護予防特定施設入居者生活介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所及び地域密着型特定施設入居者生活介護事業所においては「貴施設」を「貴事業所」と、「入所者」を「入居者」と、それぞれ読み替えてください。
1.変更内容
協力医療機関連携加算に係る要件のうち、入所者等の病歴等の情報共有や急変時における対応の確認等を行う会議を定期的に開催する際の「会議の定期的な開催」の頻度について変更されました。
なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入所者がいる場合においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実施することが望ましいとされています。
(変更前)
概ね月1回以上開催されている必要がある。
ただし、電子的システムにより当該協力医療機関において、貴施設の入所者等の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えないこととする。
(変更後)
次の、「1」、「2」のいずれかに該当することに変更されました。
1 電子的システムにより当該協力医療機関において、貴施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、年1回以上開催すること。
2 年3回以上開催すること。
ただし、入院の必要性が認められた貴施設の入居者が当該協力医療機関で年2件以上入院した場合、または往診の必要性が認められた貴施設の入居者に当該協力医療機関が年2件以上往診を実施した場合には、当該協力医療機関との会議の開催を年1回以上開催することで差し支えないこととする。また、この場合において、入退院または往診に際して当該協力医療機関の職員と、貴施設の入居者の急変時の対応方針及び診療または入院若しくは往診依頼時の連絡方法等に係る適切な情報共有が行われていること。
詳細については、「介護保険最新情報vol.1502」をご確認ください。
→ 介護保険最新情報vol.1502 [PDFファイル/598KB]
2.対象サービス
1.(介護予防)特定施設入居者生活介護
2.介護老人福祉施設
3.介護老人保健施設
4.介護医療院
5.(介護予防)認知症対応型共同生活介護
6.地域密着型特定施設入居者生活介護
7.地域密着型介護老人福祉施設


