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介護サービスの種類
在宅サービス
要介護(支援)の認定を受けた方が、いつも住んでいる居宅で利用できるサービス。
サービス名 | サービス内容 |
---|---|
訪問介護(ホームヘルプサービス) |
訪問介護員(ホームヘルパー)が家庭を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介助や調理、洗濯、買い物などの家事援助を行うサービス |
訪問入浴介護 | 浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介助を行うサービス |
訪問看護 | 主治医の指示により、看護師等が家庭を訪問して、療養上の世話などを行うサービス |
訪問リハビリテーション | 主治医の指示により、理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問して、理学療法、作業療法などのリハビリテーションを行うサービス |
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービス |
通所介護(デイサービス) |
デイサービスセンターにおいて、健康チェック、入浴、食事、日常生活動作訓練などを行うサービス |
通所リハビリテーション(デイケア) | 介護老人保健施設や病院などにおいて、理学療法、作業療法などのリハビリテーションを行うサービス |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 介護者が一時的に家庭で介護できないときに、介護老人福祉施設や老人短期入所施設等で短期間預かり、介護や日常生活上の世話などを行うサービス |
短期入所療養介護(ショートステイ) | 介護者が一時的に家庭で介護できないときに、介護老人保健施設や病院等で短期間預かり、医学的管理のもとで、看護や介護、日常生活上の世話を行うサービス |
特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)等に入居している方に対し、介助やリハビリを提供する介護サービス |
福祉用具の貸与 | 車椅子や特殊寝台などの福祉用具の貸与 |
特定福祉用具の購入 | 入浴又は排せつの用に供する福祉用具の購入費の支給(年度内10万円の支給限度基準額の9割、8割または7割が上限) |
住宅改修 | 手すり取付、段差解消等小規模な住宅改修費の支給(支給額は支給限度基準額20万円の9割、8割または7割が上限)※要事前申請 |
地域密着型サービス
要介護(支援)の認定を受けた方が、長年、住み慣れた地域での生活を続けるために提供される、地域の特徴を生かしたサービス。※原則として、他の市区町村のサービスは受けられません。※地域密着型特定施設入居者生活介護と看護小規模多機能型居宅介護については、現在市内で運営している事業所はありません。
サービス名 | サービス内容 |
---|---|
小規模多機能型居宅介護 | 通いを中心に、利用者の選択に応じて、訪問や泊まりのサービスを組み合わせた多機能なサービス |
夜間対応型訪問介護 | 定期訪問や通報システムによる随時訪問を行う、夜間専用の訪問介護サービス※要支援1・2の人は利用できません。 |
認知症対応型通所介護 | 認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられる通所サービス |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症高齢者が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられるサービス※要支援1の人は利用できません。 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員が29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴・機能訓練などを受けられるサービス※要支援1・2の人は利用できません。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、食事・入浴、機能訓練などを受けられるサービス※要支援1・2の人は利用できません。 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期訪問や通報システムを利用した随時訪問により、訪問介護と訪問看護を24時間受けられるサービス※要支援1・2の人は利用できません。 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、一体的な介護や医療・看護が受けられるサービス※要支援1・2の人は利用できません。 |
地域密着型通所介護 | 利用定員が18人以下の小規模な通所介護施設で日常生活上の世話や機能訓練などを受けられるサービス※要支援1・2の人は利用できません。 |
施設サービス
サービス名 | サービス内容 | |
---|---|---|
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
常時の介護が必要で、家庭での生活が困難な高齢者に介護を行う施設 | |
介護老人保健施設 | 病状が安定しており、入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護、介護が必要な高齢者に、看護や医学的管理の下での介護、機能訓練を行う施設 | |
介護医療院 | 長期にわたり療養が必要である高齢者に、療養上の管理、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他の必要な医療などの日常生活上の世話を行う施設 |
要介護の認定を受けた方が、専用の介護保険施設に入所(入院)して、介護サービスを受けます。
※要支援の認定を受けた方は、利用できません。
利用者負担
介護サービスを利用するときは、サービスにかかった費用の1割、2割または3割を負担します。残りは保険給付ですが、介護度に応じて、支給限度基準額が設定されており、それを超えた分は全額自己負担になります。
支給限度基準額(月額)
区分 | 支給限度基準額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
施設に入所した場合(ショートステイ含む)の居住費及び食費、デイサービスにおける食費は自己負担となりますが、低所得の方には、申請により負担限度額が設定されます。
対象となるサービス
- 施設サービス特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院
- (介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護
認定要件について
利用者負担第1段階 ・本人及び世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金の受給者 ・生活保護の受給者 |
単身 | 1,000万円以下 | 夫婦 | 2,000万円以下 |
---|---|---|---|---|
利用者負担第2段階 本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 |
単身 | 650万円以下 | 夫婦 | 1,650万円以下 |
利用者負担第3段階(1) 本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
単身 | 550万円以下 | 夫婦 | 1,550万円以下 |
利用者負担第3段階(2) 本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 |
単身 | 500万円以下 | 夫婦 | 1,500万円以下 |
本人及び世帯員全員が市民税非課税であること
※どちらの要件も、世帯が別の配偶者(内縁関係を含む)を含みます。
利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | |||||
施設サービス |
短期入所サービス |
老健・療養等 (ショート含む) |
特養 (ショート含む) |
|||||
1 |
利用者負担第1段階 |
300円 | 300円 |
820円 (880円) |
490円 (550円) |
490円 (550円) |
320円 (380円) |
0円 |
2 | 利用者負担第2段階 | 390円 |
600円 |
820円 (880円) |
490円 (550円) |
490円 (550円) |
420円 (480円) |
370円 (430円) |
3 | 利用者負担第3段階(1) | 650円 | 1,000円 |
1,310円 (1,370円) |
1,310円 (1,370円) |
1,310円 (1,370円) |
820円 (880円) |
370円 (430円) |
利用者負担第3段階(2) | 1,360円 | 1,300円 |
1,310円 (1,370円) |
1,310円 (1,370円) |
1,310円 (1,370円) |
820円 (880円) |
370円 (430円) |
|
基準費用額(※2) |
1,445円 |
2,006円 (2,066円) |
1,668円 (1,728円) |
1,668円 (1,728円) |
1,171円 (1,231円) |
(※1)377円 (437円) (※1)855円 (915円) |
(※1)老健・療養等は377円(437円)/日、特養は855円(915円)/日
(※2)基準費用額とは利用者の方に負担していただく居住費や食費について、国が施設における平均的な費用などにより定める標準的な金額のことです。実際にお支払いしていただく金額は、基準費用額を目安として、施設と利用者との契約により決められます。
(注)利用者負担段階1段階から利用者負担段階3段階(2)の方は、負担限度額認定証の申請が必要です。認定を受けられた方には、負担限度額を設定し、施設には基準費用額と負担限度額との差額を保険給付として補います。
特例減額措置
市民税課税世帯の方については、原則として食費や居住費の負担が軽減されませんが、一定の要件に該当する場合には特例的に負担限度額第3段階として負担額を軽減する、特例減額措置が設けられています。
対象者
以下の要件に全て該当する者
- 世帯の構成員が2名以上であること。
※世帯員は別世帯の配偶者(内縁関係を含む)も含む
※施設入所により世帯が分かれた場合も、同一世帯とみなす - 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所又は入院し、食費・居住費の利用者負担段階が第4段階の料金を負担していること。
※短期入所生活(療養)介護(ショートステイ)は対象外 - 世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割・2割又は3割の自己負担、食費・居住費)の年間見込み額を除いた額が80万円以下であること。
※年間収入=公的年金の収入金額+その他の合計所得金額
※自己負担は、高額介護サービス費等の支給を控除した後の金額
※不動産等の長期(短期)譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には、その金額を控除 - 世帯の預貯金等の合計が、450万円(現金、有価証券、債券等を含む)以下であること。
- 世帯員が日常生活に必要な資産以外に利用しうる資産を所有していないこと。
※日常生活に必要な資産とは、住居、自動車、田、畑、店舗等、日常生活のために最低限必要な資産 - 介護保険料を滞納していないこと。
※特例減額措置を受けるためには、申請により認定を受けることが必要です
※申請する際は、要件に該当することを証明する下記の書類の添付が必要となります
- 負担限度額認定申請書
- 課税層に対する食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書
- 世帯員全員の収入が分かるもの(預金通帳(お持ちのもの全て)、年金振込通知書等)
- 年間の施設の利用者負担額の見込みが分かるもの(施設契約書の写し等)
- マイナンバーの分かる書類(被保険者と配偶者のもの)
- 介護保険被保険者証
その他、ご不明な点がございましたら介護保険課給付係にお問い合わせください
高額介護サービス費
世帯の在宅サービスや施設サービスにかかる1割、2割または3割の利用者負担の1ヶ月の合計額が、下表の金額を超えた場合、申請により高額介護サービス費が支給されます。
利用者負担段階区分 |
|
上限額(月額) |
---|---|---|
1.生活保護受給者 または市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者 |
15,000円(個人) |
|
2.市民税世帯非課税であって、 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
15,000円(個人) |
|
3.市民税世帯非課税であって、 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 |
24,600円(世帯) |
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4.一般世帯 |
44,400円(世帯) |
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5.現役並み所得者(※1) |
年収約383万円以上約770万円未満 |
44,400円(世帯) |
年収約770万円以上約1,160万円未満 |
93,000円(世帯) |
|
年収約1,160万円以上 |
140,100円(世帯) |
(注1)同一世帯に複数の要介護者がいても同額です。
(注2)高額介護サービス費の支給対象とならないもの
- 在宅の要介護者の福祉用具購入費、住宅改修費の利用者負担分、デイサービスの食費
- 施設入所者(ショートステイ含む)の居住費及び食費、理容美容代などの日常生活費
(※1)世帯内に65歳以上で課税所得145万円以上の方がおり、同じ世帯の65歳以上の方の収入の合計が520万円以上(単身世帯の場合は383万円以上)である場合