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介護保険サービスの事業及び施設の基準等を定める条例について(平成30年4月1日更新)
介護保険サービスの事業及び施設の基準等については、これまで国が一律に定めておりましたが、地域主権改革の一環として、これらについては都道府県又は市町村の条例により定めるよう介護保険法が改正されました。
その法改正を受け、下関市では所要の条例の整備を行い、平成25年4月1日、平成27年4月1日及び平成30年4月1日より施行いたします。
当該条例の内容及び運用について下記のとおり掲載いたしますので、介護保険サービスの事業及び施設の運営に当たっては、ご留意の上、適正にご対応ただきますようお願い申し上げます。
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介護保険サービスの事業及び施設の基準等を定める条例の内容及び運用について(平成30年4月1日改正)(122KB)(PDF文書)