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特別養護老人ホームの新規入所者に係る介護保険制度改正について

ページID:0004465 更新日:2015年4月14日更新 印刷ページ表示

 特別養護老人ホームは、これまでも、重度の要介護状態で、ご自宅での生活が難しい方に優先的に入所していただくこととしていましたが、介護保険法が改正され、平成27年4月から、原則として、要介護3以上の方のみが入所できるよう見直されました。

 なお、要介護1や要介護2の方であっても、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な方については、特例的に入所できます。

 詳細は下記リーフレットをご確認ください。

ダウンロード

厚生労働省リーフレット(特養入所)(256KB)(PDF文書)

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