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長期入所者等がマイナンバー通知カードを入所先等で受け取るに当たっての居所情報の登録申請が間に合わなかった場合の取扱いについて
このことについて、厚生労働省老健局総務課長、高齢者支援課長及び老人保健課長からの通知により、居所情報登録の申請期限が過ぎた後も、住民票のある住所地に居所情報登録していただくことにより、居所へ通知カードが再送される等が整理されましたので、お知らせします。
関係する事業者におかれましては、下記リンク先(かいごへるぷやまぐち)の内容を確認していただきますようご協力をお願いします。
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長期入所者等がマイナンバー通知カードを入所先等で受け取るに当たっての居所情報の登録申請が間に合わなかった場合の取扱いの周知について(かいごへるぷやまぐち)<外部リンク>