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「社会福祉施設等災害復旧費の国庫補助について」の一部改正について
「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金」は、社会福祉法人等が整備した社会福祉施設等が、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧に関して、厚生労働大臣に協議して承認を得た災害復旧事業に要する費用の一部を補助することにより、災害の速やかな復旧を図り、施設入所者等の福祉を確保することを目的とするものです。
このたび、厚生労働省通知(平成29年2月21日付け「社会福祉施設等災害復旧費の国庫補助について」)により、「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱」の一部が改正され、平成28年4月1日より適用されることとなったので、お知らせします。
「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱」及び「同 新旧対照表」を掲載します。