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【長寿支援課・介護保険課よりお知らせ】年金受給資格期間短縮に伴う対応について
このことについて、厚生労働省より通知がありましたのでお知らせします。
今般、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第84号。)」が平成28年11月24日に公布され、平成29年8月1日に施行されることとなりました。
改正法により、公的年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されることに伴い、新たに約64万人の方が年金受給権を得ることとなりますが、そのうちの大半は65歳以上の方であり、その中には介護保険施設入所者等の介護保険サービスを利用されている方も含まれると考えられます。
介護保険施設等におかれましては、年金裁定請求手続が確実に行われるよう、対象者に対する必要な助言等を行っていただきますようお願いいたします。
なお、詳細は、下記リンク先(かいごへるぷやまぐち)をご確認ください。
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年金受給資格期間短縮に伴う対応について(かいごへるぷやまぐち)<外部リンク>