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認知機能が十分でない方への出張法律相談の周知について
このたび、厚生労働省より、「認知機能が十分でない方への出張法律相談」に関する情報提供について、通知がありましたのでお知らせいたします。
総合法律支援法の改正により、認知機能が十分でないため、法的問題を抱えているのに自ら法的支援を求めることができない場合に、福祉機関等でご本人の支援をしている方から法テラスに連絡することによって、法律相談を実施するという制度が始まります。
詳細につきましては、下記通知の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
なお、本件に係るお問い合わせについては、下記へご連絡ください。
日本司法支援センター本部
第一事業部民事法律扶助第一課
Tel 050-3383-5333