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【長寿支援課・介護保険課よりお知らせ】社会保険制度及び労働保険制度の周知について
このことについて、厚生労働省より通知がありましたのでお知らせします。
社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に対して、また、労働保険(労災保険及び雇用保険)については、労働者を使用するすべての事業主に加入が義務付けられています。
今般、厚生労働省作成の、社会保険制度及び労働保険制度のパンフレットについて、業務委託契約等に基づき働いている方についてのQ&Aが追加・更新されましたので、周知いたします。
つきましては以下のダウンロードからパンフレット等をご確認の上、引き続き、制度についてご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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