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地域密着型サービスの外部評価の受審頻度緩和について
地域密着型サービスのうち認知症対応型共同生活介護の事業者(介護予防を含む。)については、少なくとも年に1回は自ら提供する介護サービスの評価(自己評価)を実施し、定期的に外部による評価(外部評価)を受け、それらの結果を公表することが義務付けられています。
このうち外部評価については、一定の要件を満たす事業者は、山口県に対し必要な手続きを行うことにより、受審頻度を年1回から2年に1回に緩和することができます。
この受審回数緩和制度の認定は、当該適用年度のみ有効です。したがって、令和2年度に受審回数緩和制度の認定を受けた事業者が、令和4年度(2022年度)も認定を受けようとする場合は、改めて申請する必要があります。事業者の皆様におかれましては、遺漏なくご対応いただきますようお願いいたします。
申請及び詳細の確認は、下記リンク先(かいごへるぷやまぐち)より、ご対応ください。
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