ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・事業者 > 介護保険サービス事業者 > その他の情報(介護保険課) > 地域密着型サービスの外部評価の受審頻度緩和について

本文

地域密着型サービスの外部評価の受審頻度緩和について

ページID:0004503 更新日:2021年12月8日更新 印刷ページ表示

 地域密着型サービスのうち認知症対応型共同生活介護の事業者(介護予防を含む。)については、少なくとも年に1回は自ら提供する介護サービスの評価(自己評価)を実施し、定期的に外部による評価(外部評価)を受け、それらの結果を公表することが義務付けられています。

 このうち外部評価については、一定の要件を満たす事業者は、山口県に対し必要な手続きを行うことにより、受審頻度を年1回から2年に1回に緩和することができます。

 この受審回数緩和制度の認定は、当該適用年度のみ有効です。したがって、令和2年度に受審回数緩和制度の認定を受けた事業者が、令和4年度(2022年度)も認定を受けようとする場合は、改めて申請する必要があります。事業者の皆様におかれましては、遺漏なくご対応いただきますようお願いいたします。

 申請及び詳細の確認は、下記リンク先(かいごへるぷやまぐち)より、ご対応ください。

リンク

地域密着型サービスの外部評価の受審頻度緩和について(かいごへるぷやまぐち)<外部リンク>

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?