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訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可について
介護保険サービス事業者の皆様へ
厚生労働省より周知の依頼がありましたのでお知らせいたします。
訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションや訪問介護等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっています。
詳しくは、以下のダウンロードファイルの3ページ目「別紙 訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可についてのご案内」をご確認ください。
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厚生労働省より周知の依頼がありましたのでお知らせいたします。
訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションや訪問介護等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっています。
詳しくは、以下のダウンロードファイルの3ページ目「別紙 訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可についてのご案内」をご確認ください。