ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・事業者 > 介護保険サービス事業者 > その他の情報(介護保険課) > 補助金を受けて整備・取得した財産の処分に係る承認手続きについて

本文

補助金を受けて整備・取得した財産の処分に係る承認手続きについて

ページID:0004526 更新日:2019年3月1日更新 印刷ページ表示

 補助金を受けて整備又は取得した財産の処分をする場合、財産処分の承認申請手続きが必要となります。

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(補助金適化法)では、承認を得ずに補助金の交付目的に反した他の用途への使用は厳に制限されており、補助金適化法違反となりますので、ご注意ください。

 例年、年度が切り替わる4月1日をもって用途変更等を行う事例が多く見受けられますので、財産処分の承認手続き等に漏れがないよう、お願いいたします。

ダウンロード

財産処分の承認手続きについて(厚生局通知)(145KB)(PDF文書)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)