本文
補助金を受けて整備・取得した財産の処分に係る承認手続きについて
補助金を受けて整備又は取得した財産の処分をする場合、財産処分の承認申請手続きが必要となります。
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(補助金適化法)では、承認を得ずに補助金の交付目的に反した他の用途への使用は厳に制限されており、補助金適化法違反となりますので、ご注意ください。
例年、年度が切り替わる4月1日をもって用途変更等を行う事例が多く見受けられますので、財産処分の承認手続き等に漏れがないよう、お願いいたします。