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社会福祉施設等における防災対策について
例年、梅雨期及び台風期においては、局地的大雨や集中豪雨による被害が発生しています。
また、水防法等の改正により、洪水浸水想定区域内等の要配慮者利用施設の管理者に避難確保計画の作成等が義務付けられたところです。
ついては、平常時から災害への対応準備等を行い、入所者・利用者や職員の安全確保に万全を期するようお願いします。
詳細は、下記リンク先(かいごへるぷやまぐち)にて、山口県通知「社会福祉施設等における防災対策について」をご確認ください。