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外国人介護人材確保支援事業補助金について
【令和6年度】外国人介護人材確保支援事業補助金について
下関市へ転入し、下関市内の介護保険サービス事業所に介護職員等として就職する外国人(※)の方へ、
(1)転入旅費 (2)引越費用 (3)住宅の家賃1か月分
を合わせて最大20万円助成します。(1人1回限り。また、他の類似した助成制度との併用はできません。)
※外国人・・・日本の国籍を有しない方であって、在留資格が次のいずれかに該当する方その他市長が適当と認める方
ア 介護
イ 特定技能(介護分野に限る。)
ウ 技能実習(内容が介護に関するものに限る。)
エ 特定活動(介護福祉士または介護福祉士候補者として従事する場合に限る。)
補助金額・・・上限20万円((1)~(3)の合計額、1世帯あたり)
(1) 転入旅費
本人及び同一世帯員の、転居先までの移動及び転居のための事前準備(1回のみ)に係る交通費
公共交通機関の場合
転居前の住所地の最寄り駅等(鉄道・船舶・航空機・バスの乗降場)から、転居後の住所地の最寄り駅等までの運賃の合計額
※補助金額は、申請された額と、最も経済的な通常の経路及び方法により市が算定した額を比較し、どちらか低い方の金額とします。
私有車の場合
転居前の住所地から転居後の住所地までの最短距離(1キロメートル未満は切り捨て)に1キロメートル当たり20円を乗じた額
※有料道路を利用した場合は、その料金を加算します。
(2) 引越費用
家財道具の運搬のために支払った次の金額
- 引越業者等に支払った費用
- 車両等の借上料
- 家財道具運搬用車両の燃料費及び有料道路料金
(3) 住宅の家賃1か月分
本人が居住するため、本人または本人と同時に転入する同一世帯員が住宅を賃借した際、家賃1か月分として支払った金額
※権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの、共益費、光熱水費、駐車場使用料及び自治会費は除く。
対象者
令和6年4月1日以降に就職した、次のすべての要件を満たす方
- 健康保険の適用事業所である下関市内の介護保険サービス事業所に介護職員等として雇用されている外国人で、当該健康保険の被保険者であること。
介護職員等- 介護職員
- 介護従業者
- 訪問介護員
- 機能訓練指導員
- サービス提供責任者
- 計画作成担当者
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 介護支援専門員
- 介護保険サービス事業所において就業を開始した日(以下「就業開始日」という。)から1年以上継続して雇用される見込みがあること。
- 就業開始日の2月前の日から就業開始日までの間に、下関市に転入し、現に下関市に住民票を有する方
ただし、次に該当する方は、補助対象外です。
- 過去にこの補助金の交付を受けた方
- 他の類似の助成制度を利用した方または利用する予定のある方
- 転勤、出向等の理由により下関市に転入した方
- 介護職員等以外の職種を兼務している方
- 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有している方(補助対象者の住民票上の同一世帯員が該当する場合も含む。)
手続きの流れ、必要書類
1.就職・引っ越し
2.交付申請
次の書類を介護保険課へ提出(持参または郵送)
- 交付申請書(様式第1号)
- 補助対象経費の明細書(様式第2号)
- 補助対象経費の支払を証する書類の写し
- 就業証明書(様式第3号)※勤務先で証明をもらってください。
- 住民票の写し(世帯全員のもので、在留資格が確認できるもの)※1通300円、市民サービス課・各支所・各総合支所で交付
3.審査、交付決定
市で内容を審査し、補助金の交付を決定後、文書で通知します。
4.補助金交付請求
補助金交付請求書(様式第6号)を介護保険課へ提出(持参または郵送)
5.審査、補助金交付
市で請求書を審査後、指定の金融機関口座へ振り込みます。
注意事項
補助対象者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、下関市外国人介護人材確保支援事業補助金交付要綱に違反したときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消し、補助金を返還していただく場合があります。
補助金についての詳細は、介護保険課 庶務係(083-231-1162)までお問い合わせください。