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認知症介護基礎研修について
令和3年度の介護保険制度改正により、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが、介護サービス事業者(無資格者がいない訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く)に義務付けられました。
つきましては、「かいごへるぷやまぐち」(山口県ホームページ)にて、当該研修に係る実施機関や募集要項等を掲載していますので、下記リンクよりご参照ください。
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令和3年度の介護保険制度改正により、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが、介護サービス事業者(無資格者がいない訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く)に義務付けられました。
つきましては、「かいごへるぷやまぐち」(山口県ホームページ)にて、当該研修に係る実施機関や募集要項等を掲載していますので、下記リンクよりご参照ください。