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介護サービス事業者の業務管理体制の整備及び届出等について

ページID:0059047 更新日:2021年11月24日更新 印刷ページ表示

 介護保険法第115条の32の規定に基づき、介護サービス事業者(以下、「事業者」という。)には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下、「事業所等」という。)の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

【重要なお知らせ】
 制度改正により令和3年4月1日から、山口県知事が届出先となっていた事業者のうち、事業所等が下関市にのみ所在する事業者の届出先が、原則として中核市である下関市長へ変更となりました。なお、この法改正に伴う、届出書の提出は必要ありません。
(注)事業所等に介護療養型医療施設を含む場合は除きます。(届出先は山口県知事のままです。)

  参考:リーフレット(厚生労働省)<外部リンク>

業務管理体制について

 業務管理体制は、事業者自らがそれぞれの組織形態や規模に見合った合理的な体制を整備するものです。単に法令に定める義務付けの内容を整備・届出することが目的ではなく、事業者自らが法令遵守に取り組む体制を構築することが本来の主旨です。
 なお、業務管理体制の整備については事業所ごとではなく、事業者ごと(法人単位)で行うものです。


 下記リンクの厚生労働省のホームページも参考にして下さい。

 リンク先:厚生労働省ホームページ<外部リンク>

整備内容について

 事業者が整備すべき業務管理体制は、事業所等の数に応じて下表のとおりとなります。

 
  (1) 法令遵守責任者の
選定
(2) 法令遵守規定の
整備
(3) 業務執行状況の
監査の実施
事業所等の数
20未満
必要
事業所等の数
20以上100未満
必要 必要
事業所等の数
100以上
必要 必要 必要

【注意】
事業所の数には、介護予防事業所は含むが、みなし事業所及び総合事業における介護予防・生活支援サービス事業所は、含みません。みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハ及び通所リハ)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所のこと。

 

(1) 法令遵守責任者


 何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定しています。また、法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令遵守を確保することができる者を選任してください。なお、代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではありません。

 

(2) 法令遵守規定


 事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。届け出る法令遵守規定の概要につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規定の全体像がわかる既存のもので構いません。また、規定全文を添付しても差し支えありません。

 

(3) 業務執行状況の監査


 事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく業務執行の状況の監査とすることができます。なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

届出先行政機関について

 業務管理体制の整備に関する届出先行政機関は下表のとおりです。本市が届出先となる場合は(4)の区分となります。

 
区  分 届出先
(1) 事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
(2) 事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の
  地方厚生局の管轄区域に所在する事業者

事業者の主たる事務所が
所在する都道府県知事

(3) 全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 指定都市の長
(4) 全ての事業所等が1の中核市内にのみ所在する事業者
  (注)指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は、届出先は都道府県知事
中核市の長
(5) 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、
  事業所等が同一市町村内に所在する事業者
市町村長
(6) (1)から(5)以外の事業者 都道府県知事

 

届出内容及び様式等について

 本市が届出先行政機関に該当する事業者で、(1)~(3)の届出が必要となった場合には、下記様式により、遅滞なく届け出てください。

 (1) 業務管理体制の整備に関しての届け出る場合(新たに届け出る場合)


 介護保険法による事業所等の指定を受けていない事業者が初めて事業所等の指定を受けた場合には、必ず業務管理体制の整備に関する届出が必要となります。未だ届出をしていない事業者は、事業者が整備する業務管理体制及び届出先行政機関を確認の上、必要な手続きを行ってください。
 届出先が本市となる事業者においては、様式第1号にて届け出てください。

 

 (2) 届出事項に変更があった場合


 既に届出をしている事業者で、届出事項に変更があった場合は、様式第2号にて届け出てください。
   <届出が必要な変更事項>
    ・事業者(法人)の名称
    ・主たる事務所(本店)の所在地
    ・代表者の氏名、住所、職名の変更
    ・法令遵守責任者の氏名
    ・事業所名称等及び所在地(整備すべき業務管理体制が変更になる場合のみ)
    ・法令遵守規定の概要(事業所等の数が20以上の事業者のみ)
    ・業務執行の状況の監査の方法の概要(事業所等の数が100以上の事業者のみ)

 

 (3) 届出先区分に変更があった場合(届出先行政機関が変更した場合)


 事業所等の指定等により、届出先区分が変更した場合には、様式第1号にて届け出てください。
 なお、当該区分変更を届け出る場合は、区分変更前と区分変更後の行政機関にそれぞれ届け出る必要があります。

 
届出事項 様式 ダウンロード
(1)及び(3)の場合 介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書 様式第1号 [Excelファイル/133KB]
(2)の場合 介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更) 様式第2号 [Excelファイル/42KB]

 

業務管理体制の整備に係る確認検査(一般検査)について

 届出先行政機関が事業者の整備する業務管理体制を監督する方法として、一般検査と特別検査があります。

   • 一般検査:届出のあった業務管理体制の整備・運用状況を確認するために定期的に実施

   • 特別検査:事業所等の指定取消処分相当事案が発覚した場合に実施

 本市では、本市が届出先行政機関である事業者を対象に、業務管理体制の整備状況及び運用状況を確認するため、定期的(概ね6年に1回)に下記のとおり確認検査(一般検査)を実施しております。対象事業者には、あらかじめ書面にて通知致しますので、ご協力お願いいたします。

 対象事業者
   全ての事業所等が下関市内にのみ所在する事業者(本市が届出先行政機関である事業者)
   (注)対象となる事業者には個別に通知致します。

 実施方法
   基本的には、事前に送付する調査票の提出を求める書面検査の方法により実施しますが、その内
  容について事業者の担当者等へ聴取させて頂くこともあります。
   また、届出内容等に不備が認められた場合で改善が見込まれないと判断した時は、事業者本部等
  への立入検査により改善勧告等を行う場合もあります。

 調査票様式等(ダウンロード)
   業務管理体制確認検査(一般検査)調査票 [Wordファイル/24KB]
   業務管理体制確認検査(一般検査)調査票【記載例】 [PDFファイル/245KB]

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