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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて

ページID:0092404 更新日:2023年5月10日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等別紙1に掲げる一連の事務連絡にて示されております。
 今回、新型コロナウイルス感染症の「 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置づけの変更後(令和5年5月8日以降)においては、別紙2のとおりに分類された対応によりそれぞれ取り扱うこととなりましたのでご留意ください。
 
 【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて [PDFファイル/158KB]

 【別紙1】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧(第1報~第27報) [PDFファイル/6.87MB]

 【別紙2】位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表(R5.05.01) [PDFファイル/186KB]

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