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第2子以降保育料無償化について

ページID:0107925 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

 令和6年4月から、幼稚園・保育園・認定こども園などを利用する第2子以降に係る保育料が無償化されます。

1 事業概要

 これまで、保育料の多子軽減として、保育所等をお子さんが2人以上同時利用している場合、国の基準に基づき、第2子は半額、第3子以降は無償としていました。今回、市独自の取組みとして、保育所等の同時利用や子どもの年齢に関わらず、生計を同一にしている子どものうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントし、第2子以降の保育料が無償になります

 事業の詳細については『第2子以降保育料無償化についてをご確認ください。

2 施設別無償化対象チェック表

 本事業における、施設ごとの対象者や月額上限額については施設別無償化対象チェック表をご確認ください。

3 手続き

 利用する施設やサービスによって、保育の必要性の認定保育料の償還払いについて申請が必要です。

 ※認可保育施設の保育料に係る無償化については申請不要。

 手続きの詳細については『第2子以降保育料無償化に伴う手続きについてをご確認ください。

4 各種様式

 ​保育の必要性の認定保育料の償還払いに係る様式については、下記からダウンロードの上、ご利用ください。

【保育の必要性の認定】

 1 多子世帯利用給付認定申請書(様式第1号) [PDFファイル/75KB]

 2 多子世帯利用給付認定変更申請書兼変更届(様式第4号) [PDFファイル/60KB]

 3 口座振込先指定届 [PDFファイル/67KB]

【保育料の償還払い】

 1 多子世帯利用費請求書(様式第6号) [PDFファイル/93KB]

 2 領収証兼提供証明書 [Excelファイル/79KB]

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