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公私連携幼保連携型認定こども園開園のお知らせ
公私連携幼保連携型認定こども園「豊北きらきらこども園」が開園しました!
このたび、令和8年(2026年)4月1日から県内初となる公私連携幼保連携型認定こども園が開園しました。
これまで豊北地区には私立の「豊北きらきらこども園」と公立の「豊北こども園」の2園がありましたが、今後、就園児数の減少が見込まれ、適正な園の規模を確保することが難しくなることから、認定こども園を公私連携で運営することとなりました。
園の名称は「豊北きらきらこども園」とし、運営は社会福祉法人三明会(さんみょうかい)が行います。なお、園の施設及び電話番号については「豊北こども園(豊北町滝部)」のものを使用しております。
これまで豊北地区には私立の「豊北きらきらこども園」と公立の「豊北こども園」の2園がありましたが、今後、就園児数の減少が見込まれ、適正な園の規模を確保することが難しくなることから、認定こども園を公私連携で運営することとなりました。
園の名称は「豊北きらきらこども園」とし、運営は社会福祉法人三明会(さんみょうかい)が行います。なお、園の施設及び電話番号については「豊北こども園(豊北町滝部)」のものを使用しております。

公私連携幼保連携型認定こども園制度について
認定こども園法の規定により、一体施設の運営を民間法人(学校法人または社会福祉法人に限る。)に委ねることができるとされています。この制度の活用により、以下のような市による適切な関与を確保しています。
1 市と運営に当たる法人との間で協定を締結することで、提供すべき教育・保育の内容等について一定の担保を行うことが可能であること。
2 市は認定こども園の適切な運営のため、報告・徴収・立入検査等を行うことができるとともに、同園が正当な理由なく協定に従って教育・保育等を行っていないと認めるときは、是正勧告・指定の取消しを行うことができるとなっており、厳格な指揮監督が可能であること。
1 市と運営に当たる法人との間で協定を締結することで、提供すべき教育・保育の内容等について一定の担保を行うことが可能であること。
2 市は認定こども園の適切な運営のため、報告・徴収・立入検査等を行うことができるとともに、同園が正当な理由なく協定に従って教育・保育等を行っていないと認めるときは、是正勧告・指定の取消しを行うことができるとなっており、厳格な指揮監督が可能であること。


