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令和6年度(2024年度)下関市の保育料等について
3~5歳児クラスの子どもについて
3歳以上の子どもの保育料は、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化の開始により、無償となりました。ただし、給食に係る費用や通園送迎費、行事費、保育用品費等の実費は保護者負担となります。
※年収360万円未満相当世帯(1号認定は市民税所得割課税額77,101円未満世帯、2号認定は市民税所得割課税額57,700円未満世帯)や第3子(1号認定は小学校3年生以下、2号認定は未就学児童の範囲)に該当する場合は副食費の支払いが免除されます。
※2号認定子どものうち、年収470万円未満相当世帯(市民税所得割課税額97,000円未満世帯)であり、同一生計のきょうだいのみで数えて第3子以降に該当する場合は、「下関市多子世帯副食費軽減事業」により、副食費の半額分が助成されます。
※2号認定子どものうち、年度途中に誕生日を迎えて3歳になった子どもは、次の4月から無償化の対象となります。
0~2歳児クラスの子どもについて
0~2歳児の子どもの保育料は、対象となる子どもの保育必要量(標準・短時間)と扶養義務者の市民税所得割額(合算額)を元に算出します。(0~2歳児クラスの子どもについては、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化の開始により、市民税が非課税の世帯の子どもの保育料が無償となりました。)
※算定の対象となる扶養義務者は原則父母ですが、父母の所得が48万円を下回る等家計の主宰者が別にいるとみなされるような場合は、同居している親族(祖父母・曽祖父母等のうち家計の主宰者である人)の税額も合わせて保育料を算出します。
※令和6年4月から同一生計のきょうだいで数えて第2子以降の保育料は、下関市独自の事業により「無償」となりました。認定申請書の世帯員欄に記入された対象児童の兄、姉の情報をもとに、対象児童が第何子に該当するかを判断します。軽減のための申請は特に必要ありませんが、確認のために必要な書類の提出を依頼することがあります。
※住宅借入金等特別控除、寄付金控除、配当金控除等を受けている場合は、控除前の額を元に算出します。
※保育料・給食費の金額及び納付方法等の詳細については、下記よりダウンロードの上、ご確認ください。