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児童手当受給者の方が亡くなられた時のお手続きについて

ページID:0112601 更新日:2024年5月24日更新 印刷ページ表示

児童手当の受給者(手当の振込先に指定されている方)が亡くなられた場合、下記の手続きが必要となります。

1.児童手当の新規申請

今後児童を養育する方が児童手当を受給するには、新規に申請が必要です。

【期限】
亡くなられた日の翌日から15日以内※期限内に申請すれば、亡くなられた日の翌月分から児童手当を受給することができます。申請が遅れると手当がもらえない月が発生しますので、すみやかに申請をお願いします。

【申請に必要なもの】
 「児童手当の申請を」をご覧ください。

 

2.未支払金請求(亡くなられた受給者に未支払分の手当が残っている場合のみ)

 

受給者が亡くなられた時期によっては、まだ支払われていない手当(未支払金)が残っている場合があります。未支払金が残っている場合は、未支払金を児童の口座にお支払いします。

【申請に必要なもの】
亡くなられた受給者が養育していた児童名義の普通預金通帳。※中学生以下のうち一番上のお子さまの口座です。