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児童手当制度について

ページID:0001634 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。 

目次



制度改正(拡充)について(令和6年10月分から)

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当法の改正による拡充が行われます。制度改正に伴い世帯の状況により届出が必要な場合があります。(チラシ)児童手当改正のお知らせ [PDFファイル/518KB]

制度改正(拡充)の内容

  1. 支給対象のお子さんの年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  2. 所得制限の撤廃
  3. 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
  4. 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  5. 支払回数を年6回に変更
改正内容の比較
  改正(拡充)前
令和6年9月分(10月支給分)まで
改正(拡充)後
令和6年10月分(12月支給分)から

支給対象

 中学校修了前まで(15歳到達後の最初の年度末まで)のお子さんを養育している方  高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで)のお子さんを養育している方
所得制限  あり  なし
手当月額 ●3歳未満 一律 :15,000円
●3歳~小学生
  第1子・第2子:10,000円
  第3子以降  :15,000円
●中学生  一律 :10,000円
●所得制限限度額以上
 所得上限限度額未満 一律:5,000円(特例給付)
●所得上限限度額以上:支給なし

●3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降  :30,000円

●3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降  :30,000円

多子加算※の算定対象

 高校生年代までのお子さん

・高校生年代までのお子さん

・生計費の負担等がある大学生年代のお子さん(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)

支給月 年3回(各前月までの4ヶ月分を支払)
2月、6月、10月
 年6回(各前月までの2ヶ月分を支払)
2月、4月、6月、8月、10月、12月

※第3子以降の支給額が上がることを「多子加算」といいます。

 

制度改正(拡充)に伴う申請について

世帯の状況により申請が必要です。

 
申請が必要です 申請は不要です

(1)中学生以下のお子さんはいないが、高校生年代のお子さんを養育している方

(2)所得制限のため児童手当を受給していない方

(3)大学生年代のお子さんがおり、高校生年代までのお子さんと合わせて3人以上の方

(4)児童手当を受給中で、算定対象として認定されていない高校生年代のお子さんを養育している方

矢印  

提出書類をご確認の上

申請をしてください。

児童手当を受給している方のうち左記(1)~(4)以外の方

●制度改正によって手当額が変わらない方(例:高校生年代以上のお子さんがいない方、中学生以下のお子さんを1人または2人養育している方)

●制度改正によって手当額が増える方(例:中学生以下のお子さんのみ3人以上養育している方、養育している高校生年代のお子さんが算定対象となっている方)

矢印   

原則、申請は不要です。

令和6年12月上旬までに手当額改定(増額)の通知をお送りします。

 

今回の改正(拡充)で申請が必要な方の提出書類

受給の有無 手続きが必要な方 提出書類一覧(様式は下記よりダウンロードできます)

児童手当を受給していない

[新規申請]

(1)中学生以下のお子さんはいないが、高校生年代のお子さんを養育している方  

認定請求書 [PDFファイル/350KB]記入例 [PDFファイル/501KB]
【必要な添付書類】
・請求者の顔写真付きの本人確認書類の写し
(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等)
・請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
※請求者が国家公務員共済又は地方公務員共済の組合員の方は保険証の写しが必要です。
※世帯の状況により必要な書類を添付していただく場合があります。

 ◆監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/161KB]記入例 [PDFファイル/385KB]
この表の(1)又は(2)の方で(3)にも該当する方のみ必要です。

(2)所得制限のため児童手当を受給していない方

児童手当を受給している

[増額申請]

(3)大学生年代のお子さんがおり、高校生年代までのお子さんと合わせて3人以上の方 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/161KB]記入例 [PDFファイル/385KB]
【必要な添付書類】
・請求者の顔写真付きの本人確認書類の写し
(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等)
(4)算定対象として認定されていない高校生年代のお子さんを養育している方 児童手当 額改定 認定請求書 [PDFファイル/215KB]記入例 [PDFファイル/220KB]
【必要な添付書類】
・請求者の顔写真付きの本人確認書類の写し
(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等)

※父母がともにお子さんを養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(生計中心者)が受給資格者(請求者)となります。※お子さんが児童養護施設等に入所しているなどの場合、施設の設置者等に手当が支給されます。

提出期限

令和6年10月25日(金)まで【必着】​

制度改正により申請が必要な方について、期限内に提出された場合は、10月・11月分の手当を令和6年12月13日(金)に支給します。期限を過ぎて提出された場合は、令和7年1月以降に、10月分まで遡及して支給となります。申請の最終期限は令和7年3月31日(月)【必着】です。※最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用はできません。手当の支給・多子加算の適用は、認定請求書や確認書を市で受付した月の翌月分からとなります。

提出先

必要な提出書類をご確認の上、郵送にてご提出ください。

【送付先】〒750-8521 下関市南部町1番1号 下関市役所 こども家庭支援課 給付係 宛

 

申請者(生計中心者)が公務員の方・他市にお住まいの方へ

児童の保護者(生計中心者)が公務員の場合は、原則勤務先(所属庁)が手続き先になります。児童の保護者(生計中心者)が他市にお住まいの場合は、住所地の市区町村が手続き先になります。手続きの時期や様式が違いますので、それぞれのお手続き先へお問い合わせください。

 

現行制度について(令和6年9月分まで)

児童手当案内リーフレット(令和4年度版) [PDFファイル/371KB] ※令和4年6月より児童手当の制度が一部変わりました。

支給対象

中学校修了前まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち、生計中心者の方に支給されます。

  • 児童手当における生計中心者とは、父母等のうち、恒常的に所得の多い方になります。(所得が同程度の場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します)
  • 公務員の方(独立行政法人は除く)は、勤務先から支給されます。
  • 原則として、児童が日本国内に居住している場合に児童手当を支給します。ただし、海外留学の場合は、条件により支給される場合があります。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居する親に支給します。(住民票上父母が別世帯になっていることと、離婚協議中である旨の証明が必要になります)

支給開始月

原則として請求を行った月の翌月分から支給します。

※ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

手当月額(令和4年6月分(令和4年10月支給分)から)

 

0歳~3歳未満(一律) 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
所得制限限度額以上所得制限上限額未満 5,000円

 ※「第3子以降」とは、18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給日

6月,10月,2月の各月15日に支給月の前月分までの4か月分をまとめて振り込みます。

支給日 支給対象月
6月15日 2月分から5月分
10月15日 6月分から9月分
2月15日 10月分から1月分

 ※支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に繰り上がります。※金融機関口座の変更(請求者名義に限ります)は、お早めにお届けください。

所得制限限度額・所得上限限度額(令和4年6月分(令和4年10月支給分)から)

所得制限限度額表

扶養親族等の人数 所得制限限度額(円) 所得上限限度額(円)
0人 6,220,000円 8,580,000円
1人 6,600,000円 8,960,000円
2人 6,980,000円 9,340,000円
3人 7,360,000円 9,720,000円
4人 7,740,000円 10,100,000円
5人 8,120,000円 10,480,000円
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  • 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 所得額とは、給与所得のみの方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額、確定申告をしている方は申告書の所得金額の合計額が目安となります。
  • 対象となる所得額は、請求者本人の前年(1月~5月分の手当の場合は前々年)の所得です。
  • 所得額に給与所得控除・公的年金等控除が含まれる場合、所得額から100,000円を控除します。
  • 社会保険料等相当額の8万円の控除(一律控除)の他、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除に相当する額、障害者控除(1人につき27万円、特別障害者控除である場合には40万円)、寡婦控除(27万円)、ひとり親控除(35万円)、勤労学生控除(27万円)を所得額から控除します。

【所得上限超過により児童手当等が支給されていない方について】
市民税課税通知書等により所得が所得上限限度額を下回ると確認できたときは、その翌日から15日以内に認定請求書の提出が必要となります。

手続きに必要なもの

1人目のお子さまが生まれた場合・転入された場合など(認定請求)

  • 請求者の本人確認書類

    a:請求者の顔写真付きの身分証明書 1種(マイナンバーカード、運転免許証等) 

  b:請求者の身分証明書(写真なし) 2種( 健康保険証+住民票の写し 等)

  • 対象の児童とその父母の個人番号確認書類
  • 請求者名義の金融機関の通帳の写し(
  • 請求者の健康保険証の写し(私立学校教職員共済を除く共済組合員で、3歳未満の児童を養育する方のみ)
  • 児童と住民票上別居されている方は「別居監護申立書」が必要です。

 ※振込先口座について

  • 口座は普通預金口座に限ります。貯蓄口座などには振込できません。
  • 請求者のものではない口座(配偶者や児童のもの、口座名義に屋号がついたもの等)は指定できません。
  • ゆうちょ銀行やネット銀行も指定可能です。ネット銀行の場合は、口座内容(支店名、口座番号、名義等)が判断できる画面の写しをご持参ください。

 

2人目以降のお子さまが生まれた場合など(額改定認定請求)

  • 請求者の本人確認書類  

    a:請求者の顔写真付きの身分証明書 1種(マイナンバーカード、運転免許証等) 

  b:請求者の身分証明書(写真なし) 2種( 健康保険証+住民票の写し 等)

  • 受給者の健康保険証の写し(新たに3歳未満の児童を養育する場合)
  • 児童と住民票上別居されている方は「別居監護申立書」が必要です。

更新の手続き(現況届)

 毎年6月1日の状況を把握し、児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するため、毎年6月中に現況届を提出していただく必要がありましたが、令和4年度より受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則「不要」とします。

【ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です】

  • 離婚協議中で配偶者と別居し、児童手当の認定を受けた方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が下関市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、下関市から提出の案内があった方

 現況届の提出が必要な人には現況届を送付しますので、6月中に提出をお願いします。提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。

各種届出について

次のような場合は届出が必要です。届出が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなったり、手当を返還していただくことになる場合もありますので、必ず届け出てください。※詳しい内容につきましてはお問い合わせください。

 
届出が必要な場合

期限

お子さまが生まれたとき
出生日の翌日から15日以内
受給者が下関市に転入された場合 転出予定日の翌日から15日以内
婚姻・離婚等により、児童を監護する方に変更が生じたとき 事由発生日の翌日から15日以内
受給者が亡くなられたとき 亡くなられた日の翌日から15日以内
受給者が拘禁・拘留されたとき 事由発生日の翌日から15日以内
受給者が公務員になったとき・公務員でなくなったとき 事由発生日の翌日から15日以内
児童が施設を入所したとき・退所したとき 事由発生日の翌日から15日以内
下関市から転出された場合 すみやかに
受給者、配偶者、児童の住所変更があったとき すみやかに
受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育する方) すみやかに
児童手当の振込口座を変更されるとき(受給者本人名義の口座に限ります。※振込先口座について すみやかに

 

申請先

 各種届出書は下記の窓口及び郵送で受け付けます。
 こども家庭支援課 給付係(下関市役所東棟1階C2窓口)、各総合支所市民生活課、各支所

 ※各種届出書は各窓口にあります。また、様式一覧からダウンロードすることもできます。
 ※郵送の場合は、​本人確認書類の写し等の添付が必ず必要です。(※手続きに必要なもの参照)

 

子育てワンストップサービス(電子申請)について​

 児童手当の一部申請が、政府が運営するオンラインサービス、マイナポータル内子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)にて電子申請が可能です。詳しくはマイナポータルホームページをご覧ください。

 マイナポータルホームページ(外部サイト)<外部リンク>

 

様式一覧

【令和6年10月分(12月支給分)からの制度改正(拡充)に伴う申請様式】※事由発生日が令和6年9月以降の方

 提出書類一覧からダウンロードしてください。

 

【令和6年9月分(10月支給分)までの申請様式】※事由発生日が令和6年8月31日までの方

認定請求書 [PDFファイル/197KB]
(記入例)認定請求書 [PDFファイル/387KB]

額改定 認定請求書 [PDFファイル/270KB]
(記入例)額改定 認定請求書 [PDFファイル/501KB]

 

【その他の申請様式】

別居監護申立書 [PDFファイル/123KB]
(記入例)別居監護申立書 [PDFファイル/544KB]

住所氏名等変更届 [PDFファイル/157KB]

消滅届 [PDFファイル/153KB]
(記入例)消滅届 [PDFファイル/441KB]

金融機関変更届 [PDFファイル/109KB]
(記入例)金融機関変更届 [PDFファイル/179KB]

児童手当受給状況(予定)確認書交付のお願い [PDFファイル/91KB]
(記入例)児童手当受給状況(予定)確認書交付のお願い [PDFファイル/167KB]

【認定請求書、額改定 認定請求書、金融機関変更届については、同居の配偶者以外の方による代理申請の場合、下記委任状が必要です。】
(様式例)委任状 [PDFファイル/60KB]

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