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児童手当制度について
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
目次
- 児童手当制度について
- 支給対象
- 支給開始月
- 手当月額
- 支給日
- 所得制限限度額・所得上限限度額
- 手続きに必要なもの
- 更新の手続き(現況届)
- 各種届出について
- 申請先
- 子育てワンストップサービス(電子申請)について
制度改正(拡充)について(令和6年10月分から)
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当法の改正による拡充が行われます。制度改正に伴い世帯の状況により届出が必要な場合があります。(チラシ)児童手当改正のお知らせ [PDFファイル/518KB]
制度改正(拡充)の内容
- 支給対象のお子さんの年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支払回数を年6回に変更
改正(拡充)前 令和6年9月分(10月支給分)まで |
改正(拡充)後 令和6年10月分(12月支給分)から |
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支給対象 |
中学校修了前まで(15歳到達後の最初の年度末まで)のお子さんを養育している方 | 高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで)のお子さんを養育している方 |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | ●3歳未満 一律 :15,000円 ●3歳~小学生 第1子・第2子:10,000円 第3子以降 :15,000円 ●中学生 一律 :10,000円 ●所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 一律:5,000円(特例給付) ●所得上限限度額以上:支給なし |
●3歳未満 ●3歳~高校生年代 |
多子加算※の算定対象 |
高校生年代までのお子さん |
・高校生年代までのお子さん ・生計費の負担等がある大学生年代のお子さん(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで) |
支給月 | 年3回(各前月までの4ヶ月分を支払) 2月、6月、10月 |
年6回(各前月までの2ヶ月分を支払) 2月、4月、6月、8月、10月、12月 |
※第3子以降の支給額が上がることを「多子加算」といいます。
制度改正(拡充)に伴う申請について
世帯の状況により申請が必要です。
申請が必要です | 申請は不要です |
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(1)中学生以下のお子さんはいないが、高校生年代のお子さんを養育している方 (2)所得制限のため児童手当を受給していない方 (3)大学生年代のお子さんがおり、高校生年代までのお子さんと合わせて3人以上の方 (4)児童手当を受給中で、算定対象として認定されていない高校生年代のお子さんを養育している方
提出書類をご確認の上 申請をしてください。 |
児童手当を受給している方のうち左記(1)~(4)以外の方 ●制度改正によって手当額が変わらない方(例:高校生年代以上のお子さんがいない方、中学生以下のお子さんを1人または2人養育している方) ●制度改正によって手当額が増える方(例:中学生以下のお子さんのみ3人以上養育している方、養育している高校生年代のお子さんが算定対象となっている方)
原則、申請は不要です。 令和6年12月上旬までに手当額改定(増額)の通知をお送りします。
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今回の改正(拡充)で申請が必要な方の提出書類
受給の有無 | 手続きが必要な方 | 提出書類一覧(様式は下記よりダウンロードできます) |
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児童手当を受給していない [新規申請] |
(1)中学生以下のお子さんはいないが、高校生年代のお子さんを養育している方 |
認定請求書 [PDFファイル/350KB]・記入例 [PDFファイル/501KB] ◆監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/161KB]・記入例 [PDFファイル/385KB] |
(2)所得制限のため児童手当を受給していない方 | ||
児童手当を受給している [増額申請] |
(3)大学生年代のお子さんがおり、高校生年代までのお子さんと合わせて3人以上の方 | ◆監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/161KB]・記入例 [PDFファイル/385KB] 【必要な添付書類】 ・請求者の顔写真付きの本人確認書類の写し (運転免許証、マイナンバーカード(表面)等) |
(4)算定対象として認定されていない高校生年代のお子さんを養育している方 | ◆額改定 認定請求書 [PDFファイル/200KB]・記入例 [PDFファイル/217KB] 【必要な添付書類】 ・請求者の顔写真付きの本人確認書類の写し (運転免許証、マイナンバーカード(表面)等) |
※父母がともにお子さんを養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(生計中心者)が受給資格者(請求者)となります。※お子さんが児童養護施設等に入所しているなどの場合、施設の設置者等に手当が支給されます。
提出期限
令和6年10月25日(金)まで【必着】
制度改正により申請が必要な方について、期限内に提出された場合は、10月・11月分の手当を令和6年12月13日(金)に支給します。期限を過ぎて提出された場合は、令和7年1月以降に、10月分まで遡及して支給となります。申請の最終期限は令和7年3月31日(月)【必着】です。※最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用はできません。手当の支給・多子加算の適用は、認定請求書や確認書を市で受付した月の翌月分からとなります。
提出先
必要な提出書類をご確認の上、郵送にてご提出ください。
【送付先】〒750-8521 下関市南部町1番1号 下関市役所 こども家庭支援課 給付係 宛
申請者(生計中心者)が公務員の方・他市にお住まいの方へ
お子さんの保護者(生計中心者)が公務員の場合は、原則勤務先(所属庁)が手続き先になります。お子さんの保護者(生計中心者)が他市にお住まいの場合は、住所地の市区町村が手続き先になります。手続きの時期や様式が違いますので、それぞれのお手続き先へお問い合わせください。
児童手当制度について
支給対象
高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんを養育している父母等のうち、生計中心者の方に支給されます。
- 児童手当における生計中心者とは、父母等のうち、恒常的に所得の多い方になります。(所得が同程度の場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します)
- 公務員の方(独立行政法人は除く)は、勤務先から支給されます。
- 原則として、お子さんが日本国内に居住している場合に児童手当を支給します。ただし、海外留学の場合は、条件により支給される場合があります。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、お子さんと同居する親に支給します。(住民票上父母が別世帯になっていることと、離婚協議中である旨の証明が必要になります)
支給開始月
原則として請求を行った月の翌月分から支給します。
※ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
手当月額(令和6年10月分(令和6年12月支給分)から)
3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
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3歳以上(第1子・第2子) | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、生計費の負担等がある大学生年代までのお子さんのうち、年齢が上のお子さんから数えて3人目以降のお子さんのことをいいます。
※大学生年代のお子さんの進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、受給者がそのお子さんの生計費の負担等があれば人数のカウント対象になります。就職等により、お子さんが自立して生活している場合は、人数のカウント対象外です。
※「生計費の負担等」とは、「監護に相当する世話等をしていること・生計費の負担をしていること」をいいます。
支給日
2月,4月,6月,8月,10月,12月の各月15日に各前月までの2か月分を支給します。
支給日 | 支給対象月 |
2月15日 | 12月分から1月分 |
4月15日 | 2月分から3月分 |
6月15日 | 4月分から5月分 |
8月15日 | 6月から7月分 |
10月15日 | 8月分から9月分 |
12月15日 | 10月分から1月分 |
※支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に繰り上がります。※金融機関口座の変更(請求者名義に限ります)は、お早めにお届けください。
所得制限限度額・所得上限限度額
令和6年10月分(令和6年12月支払分)の児童手当から、所得制限及び所得上限は撤廃されました。
※ただし、修正申告等により過年度分の所得に変更があった場合は、当該年度の所得制限及び所得上限を適用し、手当額の再計算を行います。手当額の変更により、既に受給している手当を返還していただく場合があります。
手続きに必要なもの
1人目のお子さんが生まれた場合・転入された場合など(認定請求)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 対象のお子さんとその父母の個人番号確認書類
- 請求者名義の金融機関の通帳の写し(※)
- 請求者の健康保険証の写し(私立学校教職員共済を除く各種共済組合員の方で3歳未満のお子さんを養育する方のみ)
- お子さんと住民票上別居されている方は「別居監護申立書」が必要です。
- 生計費の負担等がある大学生年代のお子さん(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)がおり、高校生年代までのお子さんと合わせて3人以上の方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。
- 口座は普通預金口座に限ります。貯蓄口座などには振込できません。
- 請求者のものではない口座(配偶者やお子さんのもの、口座名義に屋号がついたもの等)は指定できません。
- ゆうちょ銀行やネット銀行も指定可能です。ネット銀行の場合は、口座内容(支店名、口座番号、名義等)が判断できる画面の写しをご持参ください。
2人目以降のお子さんが生まれた場合など(額改定認定請求)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 受給者の健康保険証の写し(新たに3歳未満のお子さんを養育する場合)
- お子さんと住民票上別居されている方は「別居監護申立書」が必要です。
更新の手続き(現況届)
毎年6月1日の状況を把握し、児童手当等を引き続き受ける要件(お子さんの監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するため、毎年6月中に現況届を提出していただく必要がありましたが、令和4年度より受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則「不要」とします。
【ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です】
- 離婚協議中で配偶者と別居し、児童手当の認定を受けた方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が下関市と異なる方
- 支給要件のお子さんの戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、下関市から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方には現況届を送付しますので、6月中に提出をお願いします。提出がない場合は8月分以降の手当が受けられなくなります。
各種届出について
次のような場合は届出が必要です。届出が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなったり、手当を返還していただくことになる場合もありますので、必ず届け出てください。※詳しい内容につきましてはお問い合わせください。
届出が必要な場合 |
期限 |
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お子さんが生まれたとき | |
出生日の翌日から15日以内 | |
受給者が下関市に転入された場合 | 転出予定日の翌日から15日以内 |
婚姻・離婚等により、お子さんを監護する方に変更が生じたとき | 事由発生日の翌日から15日以内 |
受給者が亡くなられたとき | 亡くなられた日の翌日から15日以内 |
受給者が拘禁・拘留されたとき | 事由発生日の翌日から15日以内 |
受給者が公務員になったとき・公務員でなくなったとき | 事由発生日の翌日から15日以内 |
お子さんが施設を入所したとき・退所したとき | 事由発生日の翌日から15日以内 |
下関市から転出された場合 | すみやかに |
受給者、配偶者、お子さんの住所変更があったとき | すみやかに |
大学生年代のお子さんの監護相当・生計状況が変わったとき(例)無職だったが就職して独立した、学生だったが就職し独立した、就職して独立していたが退職して学生になったなど | すみやかに |
受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満のお子さんを養育する方) | すみやかに |
児童手当の振込口座を変更されるとき(受給者本人名義の口座に限ります。※振込先口座について) | すみやかに |
申請先
各種届出書は下記の窓口及び郵送で受け付けます。
こども家庭支援課 給付係(下関市役所東棟1階C2窓口)、各総合支所市民生活課、各支所
※各種届出書は各窓口にあります。また、様式一覧からダウンロードすることもできます。
※郵送の場合は、本人確認書類の写し等の添付が必ず必要です。(※手続きに必要なもの参照)
子育てワンストップサービス(電子申請)について
児童手当の一部申請が、政府が運営するオンラインサービス、マイナポータル内子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)にて電子申請が可能です。詳しくはマイナポータルホームページをご覧ください。
マイナポータルホームページ(外部サイト)<外部リンク>
様式一覧
・認定請求書 [PDFファイル/350KB]
・(記入例)認定請求書 [PDFファイル/425KB]
・額改定 認定請求書 [PDFファイル/200KB]
・(記入例)額改定 認定請求書 [PDFファイル/217KB]
・別居監護申立書 [PDFファイル/122KB]
・(記入例)別居監護申立書 [PDFファイル/705KB]
・監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/161KB]
・(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/385KB]
・消滅届 [PDFファイル/145KB]
・(記入例)消滅届 [PDFファイル/596KB]
・金融機関変更届 [PDFファイル/107KB]
・(記入例)金融機関変更届 [PDFファイル/187KB]
・児童手当受給状況(予定)確認書交付のお願い [PDFファイル/91KB]
・(記入例)児童手当受給状況(予定)確認書交付のお願い [PDFファイル/167KB]
【認定請求書、額改定 認定請求書、金融機関変更届については、同居の配偶者以外の方による代理申請の場合、下記委任状が必要です。】
・(様式例)委任状 [PDFファイル/60KB]