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下関市養育費確保支援事業のご案内
養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでに必要な費用(衣食住、教育、医療にかかる費用など)のことです。こどもの健やかな成長を支えるため、親としての経済的な責任を果たすことはとても大切なことです。こどもを監護(養育)している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。下関市では、養育費の取決めや養育費の履行確保をサポートするため、養育費確保支援事業を実施していますので、下記までご相談ください。
≪お問合せ先≫ 下関市こども未来部こども家庭支援課 電話:083-231-1358
対象者
次の1~5の全てに該当する方
1. 母子家庭の母または父子家庭の父で、下関市内に住所があること。
2. 養育費の取決めの対象となっているこども(20歳未満)の養育費の請求権があること。
※ 離婚前の場合、請求権を有する見込みがあること。(支援内容:養育費請求調停等申立のみ)
3 .養育費確保のための経費を負担していること。
4. 過去に同様の補助金や給付金等を受給していないこと。(国、他の自治体等を含みます。)
5. 各支援金の「支給要件」を満たしていること。
支援内容
公正証書作成
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対象経費(全て養育費の取決めに係る部分に限る)
(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料、正本又は謄本の
作成費用、謄本等の送達費用、送達証明費用等
(2) 公証役場に提出する戸籍謄本等の書類取得費用等
※ 養育費以外の年金分割、財産分与、慰謝料などの取決めに係る公証人手数料や添付書類
の取得費用等は支援の対象外です。
※ 戸籍謄本等の郵送取寄せに必要な定額小為替等の手数料や返信用切手代、公証役場への
交通費は対象外です。
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支給金額
対象経費の全額(上限3万円)
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添付書類
(1) 申請者及び養育費の取決めの対象となるこどもの戸籍謄本又は抄本
※ 申請日から3か月以内に発行されたもの
(2) 対象経費の領収書等
※ 公証役場が発行する計算書、領収書等で申請額や内訳が分かるもの
※ 領収書等は、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所・氏名・領収印が
記載されたもの(行政機関等が発行する領収書等で記載が困難な場合を除く)
(3) 養育費について取り決めた公正証書(強制執行認諾条項付)の全ページの写し
(4) その他、市長が必要と認める書類
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申請期限
公正証書の作成がなされたときから6か月以内
養育費請求調停等申立
- 対象経費(全て養育費の取決めに係る部分に限る)
(1) 調停申立に要する収入印紙代、家庭裁判所が求めた連絡用の郵便切手代等
(2) 家庭裁判所に提出する戸籍謄本等の書類取得費用等
※ 婚姻費用分担の調停申立は対象外です。
※ 夫婦関係調整(離婚)の調停申立時における年金分割、財産分与、慰謝料などの養育費以
外の取決めに係る取得費用等は支援の対象外です。
※ 戸籍謄本等の郵送取寄せに必要な定額小為替等の手数料や返信用切手代、裁判所への交
通費は対象外です。
- 支給金額
対象経費の全額(上限3万円)
- 添付書類
(1) 申請者及び養育費の取決めの対象となるこどもの戸籍謄本又は抄本
※ 申請日から3か月以内に発行されたもの
(2) 対象経費の領収書等
※ 領収書等は、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所・氏名・領収印が
記載されたもの(行政機関等が発行する領収書等で記載が困難な場合を除く)
(3) 裁判所で調停申立書が受理されたことが分かる書類
(4) 調停調書、審判書等、養育費の取決めを交わした文書の写し
※ 申請時点で有している場合に限ります。
(5) その他、市長が必要と認める書類
- 申請期限
家庭裁判所において、調停の申立が受理されたときから6か月以内
養育費保証契約締結
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支給要件
(1) 債務名義を有していること。
※ 債務名義とは、財産の差押え等の強制執行を行うために必要な裁判所の手続や公正証書
での養育費の取決めのことです。
(2) 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。
-
対象経費
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した費用のうち、保証料として負担した費用
- 支給金額
対象経費の全額(上限5万円)
- 添付書類
(1) 申請者及び養育費の取決めの対象となるこどもの戸籍謄本又は抄本
※ 申請日から3か月以内に発行されたもの
(2) 養育費の取決めを交わした公正証書等の写し
(3) 養育費保証契約に係る契約書の写し
(4) 対象経費の領収書等
※ 領収書等は、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所・氏名・領収印が
記載されたもの(行政機関等が発行する領収書等で記載が困難な場合を除く)
(5)その他、市長が必要と認める書類
- 申請期限
保証会社と養育費保証契約を締結したときから6か月以内
養育費強制執行等申立(弁護士費用)
- 支給要件
(1) 債務名義を有していること。
※ 債務名義とは、財産の差押え等の強制執行を行うために必要な裁判所の手続や公正証書
での養育費の取決めのことです。
(2) 強制執行等申立に係る契約を弁護士等と締結していること。
- 対象経費
強制執行申立、財産開示手続申立、第三者からの情報取得手続申立等に係る着手金
※ 養育費の履行確保に係る着手金に限ります。
- 支給金額
対象経費の全額(上限10万円)
- 添付書類
(1) 申請者及び養育費の取決めの対象となるこどもの戸籍謄本又は抄本
※ 申請日から3か月以内に発行されたもの
(2) 養育費強制執行に係る弁護士等と締結した契約書の写し
(3) 養育費強制執行に係る着手金の請求書
※ 弁護士等への直接払いを希望する場合のみ必要です。
(4) 養育費強制執行に係る着手金の領収書等
※ 弁護士等への直接払いを希望する場合は不要です。
※ 領収書等は、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所・氏名・領収印が
記載されたもの
(5) 委任状
※ 弁護士等への直接払いを希望する場合のみ必要です。
(6) その他、市長が必要と認める書類
- 申請期限
弁護士等と契約を締結したときから6か月以内
養育費強制執行等申立
- 対象経費(全て養育費の履行確保に係る部分に限る)
(1) 強制執行等申立に要する収入印紙代、裁判所が求めた連絡用の郵便切手代等
(2) 裁判所に提出する戸籍謄本等の書類取得費用等
※戸籍謄本等の郵送取寄せに必要な定額小為替等の手数料や返信用切手代、裁判所への交
通費、弁護士等に支払う旅費、日当は対象外です。
- 支給金額
対象経費の全額(上限3万円)
- 添付書類
(1) 申請者及び養育費の取決めの対象となるこどもの戸籍謄本又は抄本
※ 申請日から3か月以内に発行されたもの
(2) 強制執行等申立に係る契約を弁護士等と締結した契約書の写し
※ 強制執行等申立に係る契約を弁護士等と締結し、かつ実費を弁護士等に支払った場合
のみ必要です。
(3) 対象経費の領収書等
※ 領収書等は、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容、領収者の住所・氏名・領収印
が記載されたもの(行政機関等が発行する領収書等で記載が困難な場合を除く)
(4) 裁判所で強制執行等申立書が受理されたことが分かる書類
(5) その他、市長が必要と認める書類
- 申請期限
裁判所において、強制執行等申立が受理されたときから6か月以内
手続きの流れ
1.事前相談
事業の利用を検討されている方は、こども家庭支援課まで事前にご相談ください。
2.申請書の提出
申請期限までに下関市養育費確保支援金申請書(様式第1号)を添付書類とともに提出
してください。
3.審査及び結果の通知
提出された内容及び添付書類の審査を行い、結果を通知いたします。
4.請求書の提出
支給決定となった方は、下関市養育費確保支援金請求書(様式第5号)を添付書類と
ともに提出してください。
5.支援金の支給
請求書の提出を受けた日から30日以内に支援金を支給いたします。
アンケートへの協力について
今後のひとり親家庭の方に対する施策への参考とさせていただくため、事業の申請時と支援金の支給後にアンケートの回答にご協力ください。
ダウンロード
- 下関市養育費確保支援金申請書(様式第1号) [PDFファイル/109KB]
- 下関市養育費確保支援金請求書(様式第5号) [PDFファイル/64KB]
- 下関市養育費確保支援事業実施要綱 [PDFファイル/491KB]
- 下関市養育費確保支援事業について [PDFファイル/4.1MB]
その他
≪参考情報≫
- 法務省ホームページ<外部リンク>(養育費関係)
- こども家庭庁ホームページ<外部リンク>(養育費関係)