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下関市結核予防事業補助金について

ページID:0001661 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 下関市では、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第53条の2第1項の規定に基づき実施した健康診断費用の一部について、下関市結核予防事業補助金交付要綱に基づき補助金を交付しています。

補助の対象について

  1. 私立学校
    高等学校、高等専門学校、大学、専修学校または各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生または生徒が入学した年度に実施した健康診断
     
  2. 私立施設
  • 救護施設、更生施設等(生活保護法に規定)
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(老人福祉法に規定)
  • 障害者支援施設(障害者総合支援法に規定)
  • 婦人保護施設(売春防止法に規定)

   の入所者で65歳以上の者(年度中に65歳になる者を含む)に実施した健康診断

申請方法

 該当する学校・施設は下記より必要書類をダウンロードし、保健医療政策課感染症対策係へ提出してください。

その他

 結核定期健康診断を行ったときは、保健所へ報告することとされています。
 詳しくは関連情報をご覧ください。

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