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毒物及び劇物業務上取扱者に関する届出等様式

ページID:0001666 更新日:2022年2月24日更新 印刷ページ表示

毒物及び劇物取締法第22条第1項及び同条第2項に規定される「毒物及び劇物業務上取扱者」に係る届出等様式です。

注意事項

  • 県内の下関市以外での届出等においては所管先の健康福祉センターにご相談ください。
  • 新規届出等の場合、事前に、取扱う毒劇物及び毒劇物を取扱う事業の内容(電気めっき業、金属熱処理業、運送業、しろあり防除業等)がわかる資料等を準備して、
    下関保健所 保健医療政策課(083-231-1711) に必ずご相談下さい。
  • 下記以外の様式については、薬務関係共通様式(毒物及び劇物取締法関係)をご参照ください。

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