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管理医療機器販売業・貸与業に関する申請・届出等様式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第2項に規定される管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)販売業貸与業の届出等様式です。
注意事項
- 県内の下関市以外の申請届出においては所管先の健康福祉センターにご相談下さい。
- 届出営業所の転居(同一施設内の移動を含む。)及び改装等の場合、事前に平面図等を準備して、下関保健所 保健医療政策課(083-231-1711)に必ずご相談ください。
- 下記以外の様式については、薬務関係共通様式(医薬品医療機器等法関係)をご参照ください。