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食品表示基準に基づく製造所固有記号の届出
平成28年4月1日より、食品表示基準に基づく製造所固有記号制度の運用が始まります。これ以降は新制度に基づく届出及び表示が必要です。
ただし、(加工食品と添加物の)他の食品表示事項と同様に、平成32年3月31日まで旧制度による表示を認める猶予期間があります。
※旧制度についてはこちら
新たな製造所固有記号制度における見直し点は以下の3点です
- 製造所固有記号を使用できる要件の見直し
「原則として、同一製品を二以上の製造所で製造する場合」に使用可能。 - 事業者の応答義務の新設
製造所固有記号が示す製造所等に係る消費者からの問い合わせに対する、事業者の応答について新たに規定。 - 製造所固有記号の届出・表示方法の見直し
データベースの新設、更新制導入等を措置
なお、新たな製造所固有記号制度の内容については、以下のリンクよりご確認できます。
リンク
- 消費者庁ホームページ(食品表示法)<外部リンク>