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給食施設の栄養管理及び届出等について(健康増進法関係)
このページでは健康増進法に基づく給食施設の栄養管理等についてご案内しています。
食品衛生法に基づく手続き等については『集団給食施設を運営されている方へ (食品衛生法関係)』をご覧ください。
給食施設とは 【法第18条】
「給食施設」とは、病院、福祉施設、学校、事業所などのように、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設を言います。
下関市では、健康増進法に基づき、給食施設に対し栄養管理の実施について指導及び助言を行っていますが、具体的に次の条件を満たす施設を指導対象の給食施設としています。
- 給食施設の利用者がほぼ同一人と推定されること(特定)
- 食数は1回50食以上または1日100食以上であること(多数の者)
- 給食を週3回以上かつ概ね1ヶ月以上実施していること(継続的)
※ただし、1回50食未満または1日100食未満の食事を提供する施設であっても、栄養管理の必要性の高い施設については対象となる場合があります。
給食施設の区分 【法第20条、規則第5条、要綱第2条】
下関市においては、指導対象の給食施設を次の2つに区分しています。
特定給食施設
給食施設のうち、1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設
その他の給食施設
特定給食施設以外の給食施設
給食施設の役割
給食で提供される食事の内容やその環境は、利用者の健康や栄養状態に大きく影響します。
そのため給食施設には、単に食事を提供するだけではなく、利用者の栄養状態の改善、健康の維持・増進及びQOLの向上を図ることが求められます。
また、生活習慣病の発症予防や重症化予防といった観点から、利用者のみならず、その家族や地域社会に対して必要な支援をすることも重要な役割と考えられます。
栄養管理基準 【法第21条、規則第9条】
特定給食施設の設置者は、栄養管理基準(別表1) [PDFファイル/85KB]に従って、適切な栄養管理を行わなければなりません。
その他の給食施設においてもこの基準に従い栄養管理を行うことが望まれます。
給食施設への指導及び助言 【法第19・22条、要綱第5条】
下関市では栄養指導員が栄養管理の方法や利用者への栄養指導等について、施設を巡回し指導や助言を行っています(巡回指導)。
この他、来所・電話等による相談も随時受け付けています。
給食施設が行う届出 【法第20条、規則第6条、細則第3~5条、要綱第3条】
特定給食施設の設置者は、その事業を開始・変更・廃止・休止・再開する日から1ケ月以内に、下記の届出をする必要があります。
その他の給食施設も下記様式を用いてください。
※電子メールでの提出も受け付けています。(hkseikat@city.shimonoseki.yamaguchi.jp)
届出が必要なとき | 様式 |
---|---|
給食を開始したとき | |
届出事項に変更が生じたとき |
特定給食施設届出事項変更届 様式第2号 [Wordファイル/16KB] |
給食を休止または廃止したとき | |
休止していた給食を再開したとき |
給食施設が行う報告(栄養報告書)【法第24条、細則第8条、要綱第4条】
下関市では、特定給食施設における栄養管理や給食管理等の状況を把握するため、年1回の報告を求めています。
報告書様式は施設種類によって異なります。記入要領を基に該当様式に記入の上、毎年6月末までにご提出ください。
管理栄養士・栄養士が様式に記入しきれない場合は、別紙(【参考】栄養士所属状況一覧 [Excelファイル/30KB])に記入してご提出ください。
その他の給食施設も下記様式を用いてください。
※データでご提出いただく場合は、下記エクセル様式を使用し、
電子メール(hkseikat@city.shimonoseki.yamaguchi.jp)でご提出ください。
入力方法についてはこちらをご確認ください。
特定給食施設栄養報告書(Excel)の入力方法 [PDFファイル/310KB]
〇令和7年度の報告についてご案内を順次送付させていただいております。令和7年6月30日までにご提出ください。
★様式等の送付をメールで希望する場合は栄養報告書送付先連絡票 [Wordファイル/21KB]にてご連絡ください。
※文中では次のとおり略して記載しております。
- 「法」・・・ 健康増進法
- 「規則」・・・ 健康増進法施行規則
- 「細則」・・・ 下関市健康増進法施行細則
- 「要綱」・・・ 下関市特定給食施設等栄養管理指導実施要綱