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(旅館業営業者の皆様へ)旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

ページID:0003663 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

旅館業営業者の皆様へ

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症については、海外における発生状況等に鑑み、令和2年1月28日に「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」(令和2年政令第11 号)が公布され、令和2年1月31 日に公布された「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令」(令和2年政令第22 号)により、令和2年2月1日から施行されたところです。
旅館等の宿泊施設においては、新型コロナウイルス感染症について、以下のご対応をお願いいたします。

また、このページの下に記載されているリンク先「新型コロナウイルス感染症に関する情報(下関市ホームページ)」に、新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合のご案内がありますので、ご確認ください。

1 営業者の方に日頃から留意していただきたいこと

  1. 保健所等の関係機関と十分連携し、新型コロナウイルス感染症に関する情報収集に努めるとともに、緊急の場合に連絡する近隣の医療機関や受診・相談センターを把握しておいてください。
  2. 感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和23 年法律第138号)第6条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めてください。
  3. 宿泊者に対し、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うとともに、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えてください。
    宿泊者から申し出があった場合、マスクを着用するなどし、事前に近隣の医療機関又は受診・相談センターへ連絡した上で受診するよう勧めてください。
  4. 宿泊者から体温計の貸出を求められた際は衛生的管理に留意の上で貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的に協力してください。
  5. 日頃から、『宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第1版)』に基づく営業に努め、従業員の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底を図ってください。
  6. 新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできません。

R2年4月3日追加

水際対策の強化として、令和2年4月3日午前0時以降に出発し、本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とした検疫の強化を行い、全ての国・地域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所での14日間の待機及び国内における公共交通機関の使用自粛を要請することとしておりますが、14日間の待機要請を受けたことのみを理由として宿泊を拒むことはできません。

2 新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合

  1. 宿泊者から、発熱や呼吸困難、倦怠感など、体調に異変が生じている旨の申し出があった場合は、宿泊者の同意を得た上で、速やかに山口県新型コロナウイルス感染症専門相談ダイヤル(083-902-2510、毎日24時間対応)へ連絡し、その指示に従ってください。
  2. 発熱や呼吸困難、倦怠感など、感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼してください。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼してください。
    また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めてください。
  3. 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応してください。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗いを確実に行ってください。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄してください。
  4. 保健所から求めがあった場合は、保健所が行う、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力してください。
  5. 施設の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベータ、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に、「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(改訂2020年10月2日)」(国立感染症研究所)を参考に実施してください。

 また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15 日付け指第14 号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施してください。

3 感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員の対策

 従業員から、本人又は家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱や呼吸困難、倦怠感など、体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、山口県新型コロナウイルス感染症専門相談ダイヤル(083-902-2510、毎日24時間対応)に連絡し、その指示に従ってください。

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リンク

R2年4月17日追加

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応に関するQ&Aについて

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から、宿泊関係団体宛てに出されたQ&Aについて、このページの下からダウンロードできます。ご確認ください。

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