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飲食店の営業許可をお持ちの方で、店舗での食事提供以外にテイクアウト・デリバリーでの提供を考えられている方へ
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、テイクアウトやデリバリーなどの形態による食事提供の需要が高まっています。これらの食品は、店内での飲食に比べて調理後から食べるまでの時間が長くなり、衛生管理にも一層の注意が必要となります。また、これからの季節は気温や湿度の上昇により食中毒のリスクが高まります。
そこで、事業者の皆様に注意していただきたいポイントをまとめたリーフレットを作成しましたので、参考にしてください。
テイクアウトやデリバリーを行うにあたり、飲食店営業以外の営業許可が必要な場合もあります。
また、あらかじめ容器包装に入れられた食品を販売する場合は、原則として食品表示が必要です。
食品表示は、食品表示法に基づき、名称・原材料名・食品添加物・アレルゲン・消費(賞味)期限・保存方法・食品関連事業者・製造者・栄養成分表示等を記載します。
詳細は下記までお問合せ下さい。
問い合わせ先:下関市立下関保健所 生活衛生課 食品衛生係
Tel:083-231-1936
ダウンロード
- リーフレット(飲食店でテイクアウト・デリバリーを始める方へ)(174KB)(PDF文書)
- 手洗いの手順リーフレット(338KB)(PDF文書)
- 厚生労働省通知(飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等について)(153KB)(PDF文書)
- 食中毒予防リーフレット(98KB)(PDF文書)
- 厚生労働省リーフレット(新たにテイクアウトやデリバリーを始める飲食店の方へ)(643KB)(PDF文書)
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