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食品衛生法が改正されました(2) ~「営業届出制度」の創設と「営業許可制度」の見直し~
食品関係営業施設における「営業施設の基準」の改正について
山口県では、食品衛生法の規定に基づき、食品関係許可業者が遵守すべき「営業施設の基準」(施設基準)を条例で定めています。
食品衛生法の改正により営業許可業種が再編され、また、厚生労働省令で定められた業種ごとの基準等を参酌して(参酌基準※)、条例で施設基準を定めるよう規定されたことから、必要な改正が行われました。※都道府県等の条例制定に当たり、十分に参酌しなければならない法令上の基準
- 基準を定める営業許可業種の設定 : 営業許可業種の見直しにより再編された業種(32業種)について規定されました。
- 基準の設定 : 厚生労働省令に新設された参酌基準の内容が規定されました(現行条例に規定されている特殊な営業に係る基準の緩和規定は残っています)。
- 別表第1 食品衛生法施行令(以下、「令」という。)第35条各号に掲げる営業に共通する基準(同条第2号及び第6号に掲げるものを除く。)
- 別表第2 令第35条各号に掲げる営業ごとの基準
- 別表第3 生食用食肉またはふぐを取り扱う営業に係る基準
取り扱うことのできる食品が拡大される業種について
以下の取扱い食品の拡大は、改正後の食品衛生法に基づく営業許可を取得した場合に適用されます。
- 【例1】 「菓子製造業」の許可を受けた施設で調理パンを製造する場合、「飲食店営業」の許可は不要。
- 【例2】 「菓子製造業」の許可を受けた施設で、客が購入した菓子やパンに飲料(スープ類は除く)を添えて施設内で提供する場合、「飲食店営業」の許可は不要。
- 【例3】 「飲食店営業」の許可を受けた施設で、液体状のソフトクリームミックスを使用し、自動殺菌機能のついたソフトクリームフリーザーでソフトクリームを調理(小売販売)する場合、「アイスクリーム類製造業」の許可は不要。
- 【例4】 「飲食店営業」の許可を受けた施設で、既製の冷凍パン生地を焼成し、小売販売する場合、「菓子製造業」の許可は不要。
- 【例5】 「食肉製品製造業」の許可を受けた施設において、食肉製品と併せて食肉または食肉製品を使用したそうざいを製造する場合、「そうざい製造業」の許可は不要。
インターネットを利用した申請システム(食品衛生申請等システム)について
以下のリンクよりご確認ください。
厚生労働省ホームページ「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会<外部リンク>