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小児慢性特定疾病にかかる指定医・指定医療機関
お知らせ
小児慢性特定疾病医療意見書に「診断年月日」欄が追加されます。(令和5年10月1日から)
児童福祉法及び児童福祉法施行令の改正により、令和5年10月1日から医療費助成開始日の遡りが適用され、医療費助成開始日を確認するため、医療意見書に「診断年月日」欄が追加されます。新しい医療意見書は、令和5年10月1日以降、「小児慢性特定疾病情報センター」からダウンロードできます。詳しくは、周知チラシを参照ください。
【小児慢性特定疾病指定医】周知チラシ [PDFファイル/458KB]
指定医について
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請に必要な医療意見書を作成できる医師は、実施主体(県や政令市・中核市等)から指定を受けた医師に限られます。指定医の指定を受けるためには、申請手続きが必要になります。
(小児慢性特定疾病の医療費助成の対象となる医療等は、指定医療機関が行う医療等に限られますが、必ずしも指定医が行う必要はありません。)
指定医の要件
以下の要件を満たす場合、申請を行うことができます。
- 診断又は治療に5年以上従事した経験があること。(臨床医研修の期間を含む。小児慢性特定疾病以外の診断、治療経験でも可)
- 厚生労働大臣が定める認定期間が認定する専門医※1の資格を有すること。
または、「指定医向けの研修」※2を終了していること。
※1専門医リスト参照 (注:厚生労働省から現時点で示されているもの)
※2「指定医向けの研修」については健康推進課へ確認ください。
指定医の職務
- 小児慢性特定疾病に係る支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。
- 疾病児童等の健全な育成に資する情報の提供。
指定医の有効期限
5年を超えない期間。
申請手続きについて
各申請書は下部ダウンロードコーナーに掲載しています。
新規指定申請
主として勤務する医療機関の所在地が下関市内の場合
以下の必要書類を下関市役所健康推進課へご提出ください。
必要書類
- 小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書
- 医師免許証の写し(裏面に書き換え等の記載があるものは、裏面も添付)
- 以下に該当するいずれかのもの
- (専門医資格による申請の場合)…専門医に認定されていることを証明する書類の写し
- (研修受講による申請の場合) …研修終了証の写し
主として勤務する医療機関の所在地が下関市以外の場合
→管轄する実施主体にご申請下さい。
※実施主体毎に申請書等に様式が異なりますので、所在地を管轄する実施主体に直接お問い合わせください。
更新申請
現在、小児慢性特定疾病指定医の指定を受けている方で、指定の更新を希望される場合は、以下の通りお手続きください。
更新申請受理期間
各有効期間が満了する1か月前まで
※上記期間を過ぎても有効期間内であれば更新申請は可能ですが、その場合、現有効期間内に更新後の指定通知書を送付することが難しくなりますので、予めご了承ください。また、有効期限終了後に更新を希望される場合は、「更新申請」ではなく、「新規指定申請」が必要となります。
必要書類
- 小児慢性特定疾病指定医更新申請書
- 小児慢性特定疾病指定医指定通知書の写し(現在交付されているもの)
変更申請
主たる勤務先の医療機関や専門医資格の変更等、申請内容に変更がある場合は、速やかに変更届をご提出ください。
必要書類
小児慢性特定疾病指定医変更届
その他の申請
指定医を辞退する場合は、速やかに辞退届をご提出ください。
必要書類
- 小児慢性特定疾病指定医辞退届
- 小児慢性特定疾病指定医指定通知書(現在交付されているもの)
注意事項
- 申請書の記載漏れなどの不備がある場合、勤務先等にご連絡差し上げることもありますので了承ください。
- 指定を受けた場合は、指定医の氏名、勤務先の医療機関名、担当する診療科名を市のホームページ等で公表いたします。一覧表は、下部のダウンロードコーナーでご確認ください。
指定医療機関について
知事や市長の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病医療受給者証所持者が小児慢性特定疾病に係る医療費の助成を受けることができます。指定医療機関の指定を受けるためには、下関市長への申請手続きが必要になります。また、医療受給者証に記載されている医療機関以外での医療費助成はできません。
指定医療機関の要件
以下の要件を満たす場合、申請をすることができます。
- 下記のいずれかの医療機関等であること
- 病院及び診療所
健康保険法第63条第3項1号に規定する保険医療機関 - 薬局
健康保険法第63条第3項1号に規定する保険薬局 - 訪問看護事業所
健康保険法第88条1項に規定する指定訪問看護事業者
- 病院及び診療所
- 児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないこと。
指定医療機関責務
指定医療機関は、厚生労働省で定めるところにより、良質かつ適切な医療を行う必要があります。
指定医療機関の有効期限
6年を超えない期間。
申請手続きについて
各申請書は下部のダウンロードコーナーに掲載しています。
新規申請
以下の必要書類を下関市役所健康推進課へご提出ください。
医療機関等の所在地が下関市内の場合
必要書類
- 小児慢性特定疾病指定医療機関指定申請書
- 医療機関コードがわかるものの写し
医療機関等の所在地が下関市以外の場合
→医療機関等の所在地を管轄する実施主体にご申請ください。
※実施主体毎に申請書等の様式が異なりますので、詳細については、所在地を管轄する実施主体に直接お問い合わせください。
更新申請
現在、小児慢性特定疾病指定医療機関の指定を受けている医療機関で、指定の更新を希望される場合は、以下の通りお手続きください。
更新申請受理期間
有効期間が満了する1か月前まで
※上記期間を過ぎても有効期間内であれば更新申請は可能ですが、その場合、現有効期間内に更新後の指定通知書を送付することが難しくなりますので、予めご了承ください。また、有効期限終了後に更新を希望される場合は、「更新申請」ではなく、「新規指定申請」が必要となります。
必要書類
小児慢性特定疾病指定医療機関更新申請書
変更申請
役員名簿等、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の手続きを行ってください。
必要書類
小児慢性特定疾病医療機関変更届出書
その他の申請
指定医療機関の辞退をする場合
指定医療機関を辞退する場合は速やかにご申請ください。
必要書類
- 小児慢性特定疾病指定医療機関辞退届出書
- 小児慢性特定疾病医療機関指定通知書(現在交付されているもの)
指定医療機関の営業を休止・廃止・再開する場合
1か月以上の予告期間を設け、以下の書類をご提出ください。
必要書類
- 小児慢性特定疾病医療機関 休止・廃止・再開申請書
- 小児慢性特定疾病医療機関指定通知書(現在交付されているもの)
注意事項
- 役員名簿については、任意様式での提出も可能とします。
※この場合、記入欄には任意様式を添付する旨を明記いただきますようお願いいたします。 - 指定を受けた場合は、指定医療機関名、住所、診療科名等を市のホームページ等で公表いたします。指定医療機関の一覧表は下部ダウンロードコーナーでご確認ください。
- 場合によっては、追加で書類の提出をお願いする場合もありますので、ご了承ください。
ダウンロード
- 指定医療機関(医科)一覧 [PDFファイル/155KB]
- 指定医療機関(歯科)一覧 [PDFファイル/95KB]
- 指定医療機関(訪問看護事業所)一覧 [PDFファイル/50KB]
- 指定医療機関(薬局)一覧 [PDFファイル/117KB]
- 指定医一覧 [PDFファイル/188KB]
- 【指定医療機関】指定申請書 [Wordファイル/61KB]
- 【指定医療機関】更新申請書 [Wordファイル/62KB]
- 【指定医療機関】変更届出書 [Wordファイル/70KB]
- 【指定医療機関】辞退届出書 [Wordファイル/47KB]
- 【指定医療機関】休止・廃止・再開届出書 [Wordファイル/50KB]
- 【指定医】新規申請書 [Wordファイル/80KB]
- 【指定医】更新申請書 [Wordファイル/71KB]
- 【指定医】変更届出書 [Wordファイル/74KB]
- 【指定医】辞退届 [Wordファイル/16KB]