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飼えなくなった犬・猫の引取りについて

ページID:0001789 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

飼い犬・飼い猫の引取りについて

引取り手数料

下関市では、「動物の愛護及び管理に関する法律」の規定に基づく所有者からの犬又は猫の引取りについて、犬・猫の殺処分数の減少に向けた飼い主の終生飼養の責任の徹底を図るため、以下のとおり飼い犬・飼い猫の引取手数料を徴収しています。

1 対象

  • 下関市民
  • 飼い主(所有者)から引取りを求められた飼い犬・飼い猫

※野良犬・野良猫は引取手数料の対象外です。

2 手数料の金額

飼い犬・飼い猫ともに
  • 生後91日以上 2,000円(1頭)
  • 生後90日以内 400円(1頭)

引取りに係る相談

飼い犬・飼い猫の引取りについては、必ずあらかじめ動物愛護管理センター(電話083-263-1125)にご相談ください

次のいずれかに該当する場合は、原則、引取りをお断りします。

  1. 犬猫等販売業者が引取りを求める場合
  2. 引取りを繰り返し求める場合
  3. 子犬又は子猫の引取りを求める場合であって、当該引取りを求める者が下関市からの繁殖を制限する指示に従っていない場合
  4. 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求める場合
  5. 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求める場合
  6. あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合

※注意!
愛護動物の遺棄は犯罪です。違反すると、罰金に処せられます。

飼い犬・飼い猫の引取りを依頼する前に

引き取られた飼い犬・飼い猫は、ほとんどが殺処分となります。

動物愛護管理センターに引取りを依頼する前に、「命の大切さ」と「飼い主の責任」についてもう一度考えてください。これ以上本当に飼い続けることができないのか、もう一度家族で話し合いましょう。どうしても、飼い続けることができない場合は、新しい飼い主を探してください。

市ホームページの「犬・猫等の譲渡先募集ページ」では、市民の方が飼っている犬猫の譲渡先を探すことができます。センターに引取りを依頼する前に、このページに犬猫の情報を掲載し、譲渡先を探してください。