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犬の登録と狂犬病予防集合注射

ページID:0001797 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度狂犬病予防集合注射について

 狂犬病予防法により生後90日を経過した犬を飼っている方は、室内室外飼育に関係なく、犬の登録(犬の生涯に1回)と犬への狂犬病予防注射の接種(1年に1回)をしなければなりません。

 集合注射を以下の日程(ダウンロードファイル)で実施します。犬を飼っている方は都合の良い会場で受けて下さい。(雨天実施)

当日必要なもの

  • 集合注射通知はがき(必ず問診票にマルを付け、同意書・委任状欄にご署名の上、お持ちください。
  • 手数料(下記のとおり)

 市外から下関市へ転入手続きをされる方は、転入前の自治体の登録鑑札をお持ちください。紛失等によりお持ちでない場合は、再交付手数料として1,650円が必要です。

 マイクロチップが装着されていて、狂犬病予防法の特例制度に参加している自治体からの転入については、市の窓口でのお手続きは不要です。環境省(指定登録機関)のウェブサイト<外部リンク>でマイクロチップ情報の変更手続きをしてください。

手数料

 つり銭のないようご協力をお願いいたします。

  • 登録済の犬 3,100円(注射料金2,500円+注射済票交付手数料600円)
  • 未登録の犬 6,200円(注射料金2,500円+注射済票交付手数料600円+登録手数料3,100円)

 マイクロチップが装着されている犬の登録については、こちら(マイクロチップ情報登録による犬の登録申請手続きについて)をご覧ください。

注射を受ける前に

 以下のような場合は、会場の獣医師にご相談ください。

  • 犬の体調が悪い
  • 病気の治療中である
  • 注射を受けて具合が悪くなったことがある

 病気等で通院をしている場合は、かかりつけの獣医師に集合注射での接種が可能であるかご確認の上、ご来場ください。

注射

 犬の押さえ方の例(犬の背中側を獣医師に向けるようにしてください)

小型犬中型犬1の画像中型犬

注意事項

  • 必ず犬を確実に押さえられる方がお連れください。
  • 首輪や胴輪が緩くて抜けてしまわないように、しっかりと締めてご来場ください。
  • 不安や緊張から攻撃的になってしまう犬には口輪を使用してください。

集合注射で注射をしない場合は

 集合注射の期間中は、市と協定を締結している動物病院でも同じ金額で注射ができます。事前に各動物病院にお問い合わせください。

 はがきを忘れずにお持ちください。

その他

次の事があった場合は動物愛護管理センターにご連絡ください。(Tel 263-1125)

  • 飼犬の死亡
  • 行方不明
  • 飼主の変更
  • 住所変更

総合支所管内の注射会場については、各総合支所にお問い合わせください。

 各総合支所市民生活課

  • 菊川(Tel 287-4004)
  • 豊田(Tel 766-2187)
  • 豊浦(Tel 772-4017)
  • 豊北(Tel 782-1925)

マイクロチップが装着された犬の登録申請手続きについて

 下関市は、マイクロチップが装着され、環境省(指定登録機関)にマイクロチップ情報の登録がされた犬は、マイクロチップが鑑札とみなされる「狂犬病予防法の特例制度」に、令和6年4月1日から参加します。

 これにより、令和6年4月1日以降にマイクロチップ情報の登録が完了した犬は、市の窓口での狂犬病予防法に基づく犬の登録手続き(手数料3,100円)が不要となります。

 詳しくは、こちら(マイクロチップ情報登録による犬の登録申請手続きについて)をご覧ください。

集合注射の日程(ダウンロード)

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