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犬の登録と狂犬病予防注射について
犬の登録と狂犬病予防注射について
犬の飼い主は、犬を飼い始めた日から30日以内に(生後90日以内の子犬は、生後90日経過以後30日以内に)、市に犬の登録(生涯に1回)を申請しなければなりません。
また、室内・室外飼育に関係なく、生後90日を経過した犬は狂犬病予防注射(1年に1回)を受けさせなければなりません。
登録鑑札・狂犬病予防注射済票の犬への装着が義務付けられています。
引越し等による住所変更、飼い主変更、飼い犬死亡の場合は、30日以内に届出が必要です。
※登録(鑑札交付含む)及び狂犬病予防注射(済票交付含む)は市と協定を締結している動物病院でも手続きが可能です。各動物病院にお問い合わせください。
※令和6年4月1日以降にマイクロチップ情報の登録が完了した犬は、市の窓口での狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きが不要となります。詳しくは、こちら(マイクロチップ情報登録による犬の登録申請手続きについて)をご覧ください。
手数料
- 登録手数料 1頭につき3,100円
※令和6年4月1日以降にマイクロチップ情報の登録が完了した犬は、手数料3,100円が不要となります。
- 登録鑑札再交付手数料 1件につき1,650円
- 狂犬病予防注射済票交付手数料 1件につき600円
- 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1件につき350円