ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 動物・ペット > ペット > 犬の登録と狂犬病予防注射について

本文

犬の登録と狂犬病予防注射について

ページID:0001798 更新日:2020年2月17日更新 印刷ページ表示

犬の登録と狂犬病予防注射について

 犬の飼い主は、犬を飼い始めた日から30日以内に(生後90日以内の子犬は、生後90日経過以後30日以内に)、市に犬の登録(生涯に1回)を申請しなければなりません。
 また、室内・室外飼育に関係なく、生後90日を経過した犬は狂犬病予防注射(1年に1回)を受けさせなければなりません。
 登録鑑札・狂犬病予防注射済票の犬への装着が義務付けられています。
 引越し等による住所変更、飼い主変更、飼い犬死亡の場合は、30日以内に届出が必要です。

 ※登録(鑑札交付含む)及び狂犬病予防注射(済票交付含む)は市と協定を締結している動物病院でも手続きが可能です。各動物病院にお問い合わせください。

手数料

※令和元年10月1日より手数料が変更となりました。

  • 登録手数料 1頭につき3,100円
  • 登録鑑札再交付手数料 1件につき1,650円
  • 狂犬病予防注射済票交付手数料 1件につき600円
  • 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1件につき350円