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「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正について
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正について
令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。
※令和2年6月1日より、一部の規定が施行されましたが、新たに、令和3年6月1日より、動物取扱業の基準遵守義務に係る規定等(下記2の(2)環境省令で定める遵守基準、(4)出生後56日を経過しない犬や猫の販売等の制限の項を参照ください)が施行されました。さらに、令和4年6月1日より、犬猫等販売業者に対するマイクロチップの装着等の義務化にかかる規定(下記5のマイクロチップの装着等の項を参照ください)が施行されます。
今回の改正の主な項目等は次のとおりです。
- 動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化
- 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
- 動物の適正飼養のための規制の強化
- 都道府県の措置等の拡充
- マイクロチップの装着等
- その他
今回の改正の主な内容については次のとおりです。
1 動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化
今回の法改正により、動物の所有者または占有者は環境大臣が動物の飼養及び保管に関する基準を定めた場合には、当該基準を遵守すべきことが規定されました。
2 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
(1)登録の際の拒否事由の追加
今回の法改正により、例えば、以下の拒否事由が法律に明記されました。
- 登録取消処分を受けた者が、処分を受けた日から5年(改正前2年)を経過しない者が申請した場合
- 禁錮以上の刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者が申請した場合
- 暴力団員又は暴力団員ではなくなった日から5年を経過しない者が申請した場合等
(2)環境省令で定める遵守基準を具体的に明示
環境省令で定める遵守基準に関する事項(飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等)が、法律に明記されました。
(3)動物を販売する場所を事業所に限定
動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)の状態を直接見せ、対面による情報提供を行う義務について、当該行為を行う場所をその事業所に限定することとされました。
(4)出生後56日を経過しない犬や猫の販売等の制限
成長後の問題行動の予防や免疫力を高めてから出荷することで感染症の罹患リスクを減らす観点から、時限的な特例として「49日」と定めた附則が削除され、条文の規定どおり、出生後56日を経過しない犬猫について、販売または引き渡し、展示はしてはならないこととなりました。なお、文化財保護法の規定により天然記念物として指定された犬(秋田犬・甲斐犬・紀州犬・柴犬・北海道犬・四国犬)については、繁殖販売業者が同業者以外に販売する場合に限り、従前のまま「49日」とされています。
3 動物の適正飼養のための規制強化
(1)適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
今回の法改正により、「犬又は猫の所有者は、動物がみだりに繁殖し、適正な飼養が困難となるおそれがある場合は、繁殖防止のために生殖を不能にする手術等の措置を講じなければならない。」と繁殖防止の措置が義務化されました。
(2)都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定
- 不適正飼養に係る指導等の拡充
「不適正な飼養や無責任な餌やりなどにより、生活環境が損なわれていると認めるときは、原因者に対し指導、助言を行うことができる。」と原因者全般への指導権限を付与されました。さらに、原因者に対し必要な措置をとるよう勧告や命令を行うことができます。原因者が命令に違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
- 不適正飼養者への立入権限の付与
「不適正飼養に起因して動物が衰弱する等、虐待の恐れがあると認められる場合」に報告徴収、立入検査の権限が規定されました。
(3) 特定動物に関する規制の強化
愛玩目的での特定動物〔特定動物の交雑により生じた動物を含む〕の飼養又は保管が禁止されました。
(4) 動物殺傷や虐待等に対する罰則の強化
- 動物殺傷に関する法定刑が厳罰化されました。
〔懲役〕5年以下(改正前2年以下)
〔罰金〕500万円以下(改正前200万円以下)
- 動物虐待及び遺棄に関する法定刑が厳罰化されました。
〔懲役〕1年以下(改正前は懲役刑はなし)
〔罰金〕100万円以下(据置き)
4 都道府県等の措置等の拡充
- 動物愛護管理センターの業務を規定
- 動物愛護担当職員の拡充
都道府県等の措置の拡充が行われました。
- 所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合を規定
所有者不明の犬猫の引取りを拾得者などから求められたとき、周辺の生活環境が損なわれていない場合は拒否できるようになりました。
5 マイクロチップの装着等
(1)犬猫の繁殖業者等へのマイクロチップの装着の義務等
- 犬又は猫を取得した時は、当該犬又は猫を取得した日から30日を経過する日までに、マイクロチップを装着しなければならないと定められました。
- 犬猫等販売業者以外の一般の犬または猫の所有者は、マイクロチップを装着するよう努めることとされました。(努力規定)
(2)犬又は猫の登録義務等
- マイクロチップを装着した者は、当該犬猫について環境大臣の「登録」を受けなけなればならないと定められました。住所等を変更した場合もその旨を環境大臣に届け出なければならない(変更登録)と定められています。当該法に基づく犬の「登録」等があった場合は、狂犬病予防法の登録等があったものと見なし、装着されたマイクロチップは市町村から交付された鑑札と見なすと規定されました。
6 その他
獣医師による虐待の通報の義務化
みだりに殺された、傷つけられた、虐待されたと思われる動物を発見した際に、遅滞なく都道府県等に通報することが努力義務から義務化となりました。
詳細
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律<外部リンク>
お問い合わせ
下関市動物愛護管理センター
083-263-1125