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狂犬病予防注射を接種させる期間の延長について
狂犬病予防法により、犬の飼い主の方は、生後91日以上の犬について、毎年1回、原則4月1日から6月30日までの期間(法的期間)内に、狂犬病予防注射を接種させることが義務付けられています。
ただし、令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響によるやむを得ない事情により、狂犬病予防注射を受けさせることができなかった場合は、12月31日までに動物病院で注射を受けさせてください。
動物病院を受診する際は、待合室での混雑を避けるため事前に電話連絡で相談するなど集団感染を防ぐための配慮をお願いします。
(※)狂犬病は、狂犬病ウイルスに感染した動物に咬まれることで、人を含むすべての哺乳類が感染し、発症するとほぼ100%の確率で死亡する恐ろしい病気です。現在、日本で狂犬病の発生は報告されていませんが、海外の多くの国で発生しております。万一、海外から狂犬病が侵入した際に、国内での発生や蔓延を防ぐために予防注射は必要不可欠です。