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愛護動物の殺傷・遺棄・虐待は犯罪です。

ページID:0001813 更新日:2020年8月6日更新 印刷ページ表示

愛護動物の殺傷・遺棄・虐待は犯罪です。

令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され愛護動物の殺傷や虐待等に対する罰則が強化されました。

※愛護動物とは

  1. 飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」
  2. 1以外で人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」

みだりに殺し、傷つける。

  • 〔懲役〕5年以下(改正前2年以下)
  • 〔罰金〕500万円以下(改正前200万円以下)

みだりに虐待する。

みだりに虐待する。 の画像

※動物自身の心身の状態・置かれている環境の状態によって判断される。

  • 〔懲役〕1年以下(改正前は懲役刑はなし)
  • 〔罰金〕100万円以下(据置き)

愛護動物を捨てる。

  • 〔懲役〕1年以下(改正前は懲役刑はなし)
  • 〔罰金〕100万円以下(据置き)

各警察署と協働しお問合せ先を明記したポスターを作製しましたので、ダウンロードの上ご活用ください。

お問い合わせ

下関市動物愛護管理センター

083-263-1125

ダウンロード

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