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高病原性鳥インフルエンザについて(鳥類を取り扱う動物取扱業の皆さまへ)

ページID:0001816 更新日:2023年1月12日更新 印刷ページ表示

高病原性鳥インフルエンザについて(鳥類を取り扱う動物取扱業の皆さまへ)

 高病原性鳥インフルエンザは、伝播力が強く、鳥の種類によっては高い致死性を示す感染症です。飼養されている鳥類の高病原性鳥インフルエンザの感染防止及び飼養者自身の感染防止のほか、展示飼養者等におかれましては観覧者への感染防止及び鶏やあひるなどの家きんやその他の鳥類への感染拡大防止のため、特に次のことに注意してください。

鳥類の取扱施設での対策

「動物園等における飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針について(平成29年11月9日環自総発第1711091号)」に基づき、下記のことに留意して、十分な対策を講じてください。

  1. 飼養施設に防鳥ネット及び防鳥器具を設置するなど、飼養鳥が野鳥に接触しないようにしてください。
  2. 飼養鳥が水鳥の来る河川等の水に触れないように注意してください。
  3. 飼養鳥の健康状態に注意し、健康に異常のある場合は早めに獣医師の診察を受けてください。

(※)なお、一般的な衛生管理については「高病原性鳥インフルエンザについて(ペットとして鳥を飼われている皆さまへ)」に掲載しておりますのでご覧ください。

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