本文
特定動物の飼養・保管について
人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種(特定動物)は令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが禁止されました。動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には、市長の許可が必要です。また、飼養施設の構造や飼養・保管の方法についての基準を守らなくてはなりません。
特定動物を取り扱う場合は、必ず事前に、動物愛護管理センターへご相談ください。
1 特定動物とは?
「動物の愛護及び管理に関する法律」で、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物を特定動物といいます。特定動物の飼養・保管にあたっては、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
特定動物の区分の一例
1 |
哺乳網 |
(1)霊長目 |
ニホンザル、オランウータンなど |
---|---|---|---|
(2)食肉目 |
ツキノワグマ、ライオンなど |
||
(3)長鼻目 |
ゾウ |
||
(4)奇蹄目 |
サイ |
||
(5)偶蹄目 |
キリン、カバなど |
||
2 |
鳥網 |
(1)ひくいどり目 |
ヒクイドリ |
(2)たか目 |
イヌワシ、コンドルなど |
||
3 |
爬虫網 |
(1)かめ目 |
ワニガメ |
(2)とかげ目 |
ドクトカゲ、アミメニシキヘビなど |
||
(3)わに目 |
メガネカイマン、ヨウスコウワニなど |
※詳しくは特定動物リスト(環境省ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。
※令和2年6月1日から、特定動物の対象に、特定動物が交雑して生じた動物が加わりました。
2 飼養・保管許可申請
特定動物を飼養又は保管するためには、動物の種類ごとに、施設基準に適合する飼養保管のための施設を設置して申請を行い、許可を受ける必要があります。
3 飼養又は保管の方法について
特定動物は、万が一施設外に逃げた時には、人の生命を害するなどの大きな事故につながるおそれのある動物です。その飼養・保管に際しては、外部から見えやすい場所に標識を掲示し、許可を受けた施設内で飼養すること(法律で定める場合を除き施設外へ出してはいけない)など、適正な飼養管理が求められます。
4 罰則等について
不正の手段により許可を受けたときや、施設の構造及び規模並びに、保管の方法が基準に適合しなくなったなどの場合には、許可の取消し処分等の措置がなされます。
また、許可を受けないで飼養したり、施設を変更したなどの場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」で6か月以下の懲役や100万円以下の罰金などの罰則が定められています。