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犬と猫のマイクロチップ登録制度について
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
マイクロチップは、直径2ミリメートル、長さが約8から12ミリメートルの円筒形の電子識別器具で、犬猫の場合は、首の後ろの皮下に装着します。それぞれに、 15桁の数字(番号)が記録されており、この番号を専用のリーダー(読取器)で読みとることができます。
番号をデータベースに照会することによって、飼い主の電話番号等の検索が可能となり、飼い主に連絡をとることができます。
下関市動物愛護管理センターでは、保護した全ての犬猫に対して、マイクロチップ装着の有無をリーダー(読取器)で確認しています。
マイクロチップを装着していたことにより、飼い主に連絡がとれ、スムーズに返還できたケースが増えてきています。
マイクロチップの装着は獣医療行為になりますので、動物病院の獣医師に相談してください。
詳しいことは環境省のホームページをご覧ください。
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
マイクロチップは、直径2ミリメートル、長さが約8から12ミリメートルの円筒形の電子識別器具で、犬猫の場合は、首の後ろの皮下に装着します。それぞれに、 15桁の数字(番号)が記録されており、この番号を専用のリーダー(読取器)で読みとることができます。
番号をデータベースに照会することによって、飼い主の電話番号等の検索が可能となり、飼い主に連絡をとることができます。
下関市動物愛護管理センターでは、保護した全ての犬猫に対して、マイクロチップ装着の有無をリーダー(読取器)で確認しています。
マイクロチップを装着していたことにより、飼い主に連絡がとれ、スムーズに返還できたケースが増えてきています。
マイクロチップの装着は獣医療行為になりますので、動物病院の獣医師に相談してください。
詳しいことは環境省のホームページをご覧ください。