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犬と猫のマイクロチップ情報の登録制度について

ページID:0057904 更新日:2024年2月22日更新 印刷ページ表示

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着・登録が義務化されました。

マイクロチップが装着されている犬や猫を家族に迎え入れた飼い主さんは自分の住所や氏名、電話番号を変更登録する必要があります。

マイクロチップとは?

直径2ミリメートル、長さが約8から12ミリメートルの円筒形の電子識別器具で、犬猫の場合は、首の後ろの皮下に装着します。

それぞれに、 15桁の数字(番号)が記録されており、この番号を専用のリーダー(読取器)で読みとることができます。

マイクロチップで身元を確認できます。

番号をデータベースに照会することによって、飼い主の電話番号等の検索が可能となり、飼い主に連絡をとることができます。

下関市動物愛護管理センターでは、保護したすべての犬猫に対して、マイクロチップ装着の有無をリーダー(読取器)で確認しています。

マイクロチップを装着していたことにより、飼い主に連絡がとれ、スムーズに返還できたケースが増えてきています。

マイクロチップの装着は獣医療行為になりますので、動物病院の獣医師に相談してください。

詳しいことは環境省のホームページをご覧ください。

マイクロチップ情報の変更登録をしてください。

マイクロチップを装着した犬や猫を迎え入れた飼い主は、ご自身が飼育する動物として、所有者情報を変更するためのマイクロチップ情報の登録を行わなくてはなりません。

 

・(環境省ホームページ)犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A<外部リンク>