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騒音規制法の届出(工場・事業場向け)
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騒音規制法の目的
工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。
地域の指定と規制基準の設定(第3条・第4条)
区域の区分 | 都市計画法用途地域 | 時間の区分 | ||
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昼間 |
朝6時~8時 |
夜間 |
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第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 |
50dB以下 | 45dB以下 | 40dB以下 |
第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
60dB以下 | 50dB以下 | 45dB以下 |
第3種区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
65dB以下 | 65dB以下 | 55dB以下 |
第4種区域 | 工業地域 | 70dB以下 | 70dB以下 | 65dB以下 |
※平成17年2月13日下関市告示第16号にて定めています
※都市計画法用途地域は下関市都市計画情報システム<外部リンク>から検索できます
特定施設一覧表
一 | 金属加工機械
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二 | 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
三 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
四 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
五 | 建設用資材製造機械
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六 | 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) |
七 | 木材加工機械
|
八 | 抄紙機 |
九 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
十 | 合成樹脂用射出成形機 |
十一 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
第6条 特定施設の設置の届出
指定地域内にある工場・事業場で特定施設一覧表の特定施設を新たに設置する場合は、特定施設設置届出書(様式第1 [Wordファイル/44KB])を提出しなければなりません。
対象 | |
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期限 |
特定施設の設置工事の開始日の30日前まで (例)工事の開始日:5月20日 提出期限:4月19日 |
提出書類 | |
添付書類 |
※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です) |
提出部数 |
2部(正本にその写しを1通) |
罰則 |
届出義務の違反者は5万円以下の罰金(法第30条) |
参考 |
第7条 経過措置
特定施設一覧表の特定施設を有している工場・事業場の地域が指定地域になった場合、特定施設使用届出書(様式第2 [Wordファイル/43KB])を提出しなければなりません。
対象 | |
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期限 |
指定地域となった後30日以内 |
提出書類 | |
添付書類 |
※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です) |
提出部数 |
2部(正本にその写しを1通) |
罰則 |
届出義務の違反者は5万円以下の罰金(法第30条) |
参考 |
第8条 特定施設の数等の変更届
様式第1(もしくは様式第2)で届出をした『特定施設の種類ごとの数』を変更する場合は特定施設の数等の変更届出書(様式第3 [Wordファイル/43KB])を提出しなければなりません。
対象 |
特定施設設置届出書(様式第1)もしくは特定施設使用届出書(様式第2)を提出している工場・事業場 |
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期限 |
特定施設の設置工事の開始日の30日前まで (例)工事の開始日:5月20日 提出期限:4月19日 |
提出書類 | |
添付書類 |
※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です) |
提出部数 |
2部(正本にその写しを1通) |
届出が必要な 具体例 |
|
免除される |
(例)直近の届出(設置届出)・・・空気圧縮機 3台 増加する数・・・空気圧縮機 2台 ※この場合空気圧縮機の合計が5台であり直近の届出の2倍の6台までは届出は不要です
(例)500kNプレスを900kNプレスにする場合
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罰則 |
届出義務の違反者は3万円以下の罰金(法第31条) |
参考 |
第8条 騒音の防止の方法変更届
様式第1(もしくは様式第2)で届出をした『騒音の防止の方法』を変更する場合は騒音の防止の方法変更届出書(様式第4 [Wordファイル/31KB])を提出しなければなりません。
対象 |
特定施設設置届出書(様式第1)もしくは特定施設使用届出書(様式第2)を提出している工場・事業場 |
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期限 |
関係する工事の開始日の30日前まで (例)工事の開始日:5月20日 提出期限:4月19日 |
提出書類 | |
添付書類 |
※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です) |
提出部数 |
2部(正本にその写しを1通) |
届出が必要な 具体例 |
防音壁を撤去し、代わりに消音器を設置することで騒音の大きさが増加する場合 |
免除される |
騒音の大きさの増加を伴わない場合 |
罰則 |
届出義務の違反者は3万円以下の罰金(法第31条) |
参考 |
第10条 氏名の変更等の届出
様式第1(もしくは様式第2)で届出をした、『氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名』『工場又は事業場の名称及び所在地』に掲げる事項に変更があったときは、氏名変更届出書(様式第6 [Wordファイル/31KB])を提出しなければなりません。
対象 |
特定施設設置届出書(様式第1)もしくは特定施設使用届出書(様式第2)を提出している工場・事業場 |
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期限 |
変更した日から30日以内 |
提出書類 | |
添付書類 |
※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です) |
提出部数 |
2部(正本にその写しを1通) |
罰則 |
届出義務の違反者は1万円以下の罰金(法第33条) |
参考 |
第10条 廃止届出書
様式第1(もしくは様式第2)での届出に係る特定工場に設置した特定施設のすべての使用を廃止したときは、特定施設使用全廃届出書(様式第7 [Wordファイル/31KB])を提出しなければなりません。
対象 |
特定施設設置届出書(様式第1)もしくは特定施設使用届出書(様式第2)を提出している工場・事業場 |
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期限 |
廃止した日から30日以内 |
提出書類 | |
添付書類 |
※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です) |
提出部数 |
2部(正本にその写しを1通) |
罰則 |
届出義務の違反者は1万円以下の罰金(法第33条) |
参考 |
第11条 承継
様式第1(もしくは様式第2)で届出をした者からその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた者、工場・事業場を相続、分割、合併などによりそのすべてを承継する者は、当該届出をした者の地位を承継することになるため、承継届出書(様式第8 [Wordファイル/33KB])を提出しなければなりません。
対象 |
|
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期限 |
承継のあった日から30日以内 |
提出書類 | |
添付書類 |
※委任状(届出者が法人の代表者でない場合に、代表者からの委任状が必要です) |
提出部数 |
2部(正本にその写しを1通) |
罰則 |
届出義務の違反者は1万円以下の罰金(法第33条) |
参考 |
通知等へのリンク
- 騒音規制法の概要<外部リンク>
- 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年11月27日厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号)<外部リンク>
- 法令・告示・通達(環境省) <外部リンク>
地図情報
下関市古屋町1-18-1
管理棟3階