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土壌汚染対策法に係る情報提供について

ページID:0001977 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 本市では、土壌汚染対策法第61条第1項に基づき、下記のとおり市内における土壌の汚染状況等の情報を提供しています。

 情報が必要な場合は、下記事項をご確認のうえ、申請してください。

対象

 情報が必要な土地について、利害関係がある方

提供内容

  1. 要措置区域・形質変更時要届出区域台帳

 要措置区域(法第6条)、形質変更時要届出区域(法第11条)への指定の有無や、指定の内容など。

 ※土壌汚染対策法について(市HP)でも公開しています。

  1. 現存する有害物質使用特定施設に関する情報

 水質汚濁防止法に規定する「有害物質使用特定施設」の有無や、使用されている特定有害物質の種類など。

 ※現存するものに限ります。

申請方法

 「要措置区域・形質変更時要届出区域台帳閲覧個票」[Wordファイル/34KB]を郵送・持参・Faxのいずれかの方法で、環境政策課まで送付し、申請してください。

送付先

 〒751-0847 山口県下関市古屋町一丁目18-1

 下関市環境部環境政策課環境保全係 宛て

 (Fax番号)083-252-1329

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