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土壌汚染に関する情報提供について(有害物質使用特定施設等)

ページID:0001977 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 本市では、土壌汚染対策法第61条第1項に基づき、下記のとおり市内における土壌の汚染状況等の情報を提供しています。

 情報が必要な場合は、下記事項をご確認のうえ、依頼してください。

対象

 情報が必要な土地について、利害関係がある者

提供内容

 1.要措置区域・形質変更時要届出区域に関する情報

 要措置区域(法第6条)、形質変更時要届出区域(法第11条)への指定の有無や、指定の内容など。

 ※土壌汚染対策法に基づく指定区域について(市HP)でも公開しています。

 2.要措置区域・形質変更時要届出区域の解除に関する情報

 3.土壌汚染状況調査が一時的に免除されている土地に関する情報

 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書きの確認申請の有無など。

 4.現存する有害物質使用特定施設に関する情報

 水質汚濁防止法に規定する「有害物質使用特定施設」の有無や、使用されている特定有害物質の種類など。

 ※土壌汚染対策法に規定する特定有害物質に限ります。

 5.現存する有害物質貯蔵指定施設に関する情報

 水質汚濁防止法に規定する「有害物質貯蔵指定施設」の有無や、貯蔵されている特定有害物質の種類など。

 ※土壌汚染対策法に規定する特定有害物質に限ります。

手続き方法

 「土壌汚染に関する情報提供依頼票」 [Wordファイル/28KB]に必要事項を記入の上、郵送・持参・Fax・メール・電子申請サービスのいずれかの方法で、環境政策課まで送付し、依頼してください。

送付先

 〒751-0847 山口県下関市古屋町一丁目18-1

 下関市環境部環境政策課環境保全係 宛て

 (Fax番号)083-252-1329

 (電子メール)kkseisaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

 (電子申請サービス)やまぐち電子申請サービス<外部リンク>

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