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太陽光発電事業に関する条例の制定について

ページID:0084569 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

「下関市太陽光発電事業と地域環境との調和に関する条例」を制定しました

目的 

 太陽光発電施設の設置及び管理について必要な基本的事項を定めることにより、太陽光発電事業と地
域環境との調和を図りながら、下関市民の安全な生活及び下関市の環境の保全に寄与することを目的と
し、令和4年12月21日に条例を制定しました。

施行日 

 令和5年(2023年)7月1日
 ※ 施行日において、太陽光発電施設を設置済み又は施行日前に設置工事に着手した太陽光発電施設を
  利用して太陽光発電事業を行う場合についても、各種届出、標識の設置、維持管理等の規定が適用
  されます。

対象となる事業 

 ・発電出力の合計が10キロワット以上の太陽光発電事業
  (建築物の屋根、壁面、屋上に設置するものを除く。)

必要な手続等

1 事前協議

  事業者は、太陽光発電施設の設置を行おうとするときは、事業計画について市長と事前協議を行
 わなければなりません。
  太陽光発電事業に関する事前協議届出書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出してくだ
 さい。(郵送可。)
  設置工事に着手する日の30日前までに「3  事業計画の届出」を行わなければなりませんので、事
 業計画を企画する早い段階で、事前協議の届出を行ってください。

 ※ 令和5年6月30日までに設置工事に着手した太陽光発電施設を利用して太陽光発電事業を行う場合
  については、事前協議の届出は必要ありません。
     「4 施設設置の届出」以降の手続等を行ってください。

2 近隣関係者への説明

 ・事業者は、近隣関係者に対し、あらかじめ説明会を開催し、又はその他の方法により事業計画に
  ついて周知を図らなければなりません。
 ・事業者は、事業計画の内容について、近隣関係者の理解が得られるよう努めなければなりません。
 ・近隣関係者は、事業者に対し、事業計画について意見書等を提出することができます。
 ・事業者は、近隣関係者の意見を踏まえ、必要な措置を講じるよう努めなければなりません。

  説明会等、近隣関係者への周知については、様式第2号別紙「太陽光発電事業に関する近隣関係者
 への説明記録」により説明記録を作成し、「3 事業計画の届出」の際に提出してください。

 ※ 令和5年6月30日までに設置工事に着手した太陽光発電施設を利用して太陽光発電事業を行う場合
  については、近隣関係者への説明、説明記録の作成及び提出は必要ありません。
   「4 施設設置の届出」以降の手続等を行ってください。

3 事業計画の届出

  事業者は、太陽光発電施設の設置工事に着手する日の30日前までに、太陽光発電事業に関する事
 業計画届出書(様式第2号)に必要な書類を添付して、市長に事業計画の届出を行ってください。
 (郵送可。)

 ※ 令和5年6月30日までに設置工事に着手した太陽光発電施設を利用して太陽光発電事業を行う場合
  については、事業計画の届出は必要ありません。
​   「4 施設設置の届出」以降の手続等を行ってください。

4 施設設置の届出

  事業者は、太陽光発電施設の設置工事が完了したときは、速やかに太陽光発電施設の設置の内容に
 ついて、太陽光発電施設設置届出書(様式第3号)に必要な書類を添付して、市長に届出を行ってく
 ださい。(郵送可。)

 ※ 令和5年6月30日までに設置工事に着手した太陽光発電施設を利用して太陽光発電事業を行う事業
  者で、まだ届出を行っていない事業者は、速やかに届出を行ってください。
  

5 施設設置の変更の届出

  届け出た太陽光発電施設の設置の内容を変更しようとするときは、太陽光発電施設設置変更届出書
 (様式第4号)に必要な書類を添付して、市長に届出を行ってください。(郵送可。)

6 標識の設置

  事業者は、事業区域の外部から見えやすい場所に、必要事項を記載した標識を設置し、太陽光発電
 事業を実施する間、これを維持しなければなりません。

 ※ 令和5年6月30日までに設置工事に着手した太陽光発電施設を利用して太陽光発電事業を行う事業
  者で、まだ標識を設置していない事業者は、速やかに設置してください。
 

7 維持管理

  事業者は、災害の防止、地域環境の保全等に係る支障が生じないよう、太陽光発電施設及び事業
 区域内を常に安全で良好な状態となるように維持管理しなければなりません。

8 事業廃止の届出

  事業者は、太陽光発電事業を廃止したときは、太陽光発電施設の撤去工事完了日から起算して
 30日以内に、太陽光発電事業廃止届出書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に届出を行
 ってください。(郵送可。)

9 報告の徴収、立入調査、指導、助言及び勧告、公表等

 ・市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、報告又は資料の提出を求めることができ
  ます。
 ・市長は、必要な限度において、立入調査又は質問をすることができます。
 ・市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講じるよう指導、助言及び
  勧告することができます。
 ・正当な理由なく勧告に従わない場合は、事業者の氏名及び住所並びに勧告の内容を公表すること
  ができます。

届出先

 〒751-0847
 下関市古屋町一丁目18番1号
 下関市環境部環境政策課 企画政策係

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リンク

  下関市内で発電施設を建設する際に必要となる主な行政手続や、相談窓口についてまとめた
 「下関市発電施設建設ナビ~行政窓口のご案内~」も併せてご確認ください。

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